○由仁町交通安全条例

平成14年3月28日

条例第11号

由仁町交通安全条例

(目的)

第1条 この条例は、交通安全の確保に関する基本理念及び施策の基本を定めることにより、町民が交通事故に対する不安のない生活の実現を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

2 交通安全は、人命の尊重を基本に、町民一人ひとりが法令を遵守するとともに、自主的に交通道徳を高めることにより確保されなければならない。

(町の施策)

第3条 町は、町民の交通安全を確保するため、交通安全教育、広報・啓発活動及び交通環境の整備等の総合的な交通安全対策の推進に努めなければならない。

2 町は、交通安全に関する施策を行うに当たっては、関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。

(町民の協力)

第4条 町民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全施策に協力するものとする。

(交通環境の整備等)

第5条 町は、交通安全施設を整備するなど、良好な交通環境を確保するため必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、前項の規定による措置を講ずる場合に必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第6条 町は、町民の交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、家庭、学校、職場、地域等の実情に応じた交通安全教育を推進するものとする。

(広報・啓発活動の実施)

第7条 町は、町民に対し交通安全に関する広報及び啓発活動を行うほか、必要な情報を提供するものとする。

(交通安全指導員)

第8条 町民の交通安全を確保し、交通安全道徳の高揚と交通安全運動の推進を図るため、交通安全指導員を置く。

(関係機関への支援)

第9条 町は、地域における交通事故防止活動、その他交通安全の確保に関する活動を促進するため、由仁町交通安全協会及びその他の団体に対し、支援をすることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

由仁町交通安全条例

平成14年3月28日 条例第11号

(平成19年4月1日施行)