○国民健康保険由仁町立診療所設置及び管理条例
平成29年12月13日
条例第17号
国民健康保険由仁町立診療所設置及び管理条例
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条に規定する事業を行うため国民健康保険由仁町立診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 国民健康保険由仁町立診療所
位置 由仁町馬追1番地の1
(任務)
第3条 診療所は、国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づき、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 住民に良質かつ適切な医療を提供するとともに、他の医療提供施設と機能の分担及び業務の連携を推進し、住民の健康の保持に寄与すること。
(2) 保健福祉サービスと有機的な連携を図り、地域における公衆衛生の向上及び福祉の増進に寄与すること。
(職員)
第4条 診療所に所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、医師をもってこれに充て、町長の命を受けて診療所を管理する。
(診療等)
第5条 診療所は、町の国民健康保険被保険者に対し、次の診療等を行う。ただし、その他の者に対しても行うことができる。
(1) 診察
(2) 処置その他の治療
(3) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(4) 診療所への入院
(5) 療養の指導及び相談
(6) 健康相談及び健康診断
(7) 各種疾病の予防
(8) 介護保険関連業務
(診療科目等)
第6条 診療科目並びに診療日及び診療時間は、町長が別に定める。
(入院患者の定数)
第7条 診療所の入院患者の定数は、19人とする。
(入院及び退院)
第8条 入院及び退院に関する手続等は、町長が別に定める。
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、入院を断り、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定員に達したとき。
(2) 入院料を著しく滞納したとき。
(3) 患者が診療所に関する規定に違反し、又は職員の指示に従わず、退院させることがやむを得ない者であると認めるとき。
(4) その他診療所の適正な管理上、患者の入院を不適当と認めたとき。
(使用料及び手数料)
第10条 診療等を受けた者から、次の各号に掲げる使用料を徴収する。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令の適用を受ける者の使用料は、当該法令及び関連告示等の定めにより算定した額とする。
(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受ける者の使用料は、前号の規定により算定した額に100分の150を乗じて得た額とする。
(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者の使用料は、第1号の規定により算定した額に100分の115を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定する使用料及び手数料が、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税を課されるものにあっては、当該消費税及び地方消費税の額に相当する額を加算した額を徴収する。
4 前3項の規定にかかわらず、国、地方公共団体又は健康保険組合等との契約に基づくものにあっては、当該契約の定めるところによる。
第11条 前条に規定する使用料及び手数料は、診療その他の業務を行った都度これを徴収する。ただし、入院患者の使用料及び手数料については、町長が別に指定する日までにこれを徴収する。
(使用料及び手数料の減免)
第12条 町長は、天災その他特別な事情により当該使用料及び手数料を納付することが困難な場合又は特に必要と認めたものについて、これを軽減又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第13条 診療所の使用者及び来所者は、その責めに帰すべき理由により施設その他の物件を破損し、若しくは滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(業務の委託)
第14条 町長は、診療所の業務の一部を委託することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年3月1日から施行する。
(国民健康保険由仁町立病院の設置等に関する条例の廃止)
2 国民健康保険由仁町立病院の設置等に関する条例(昭和42年条例第18号。以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に廃止前の条例に基づき設置された国民健康保険由仁町立病院に入院していた者が、この条例に基づき設置された診療所に引き続き入院する場合は、この条例による入院手続を行った者とみなす。
4 廃止前の条例の規定に基づき課した、又は課すべき使用料及び手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
区分 | 項目 | 料金(円) | 備考 |
死体検案料 | 1体につき | 往検料は、診療報酬点数に基づく往診料に準ずる。死体に処置を必要としたときは、その実費を加算(診療時間外は2倍、深夜時間は3倍) | |
(1) 一般的なもの | 10,000 | ||
(2) 特殊なもの | 20,000 | ||
健康診断料 | 別に定める額 | エックス線検査等を行ったときは、それぞれの診療報酬点数に基づき加算 | |
任意予防接種料 | 別に定める額 | ||
テレビ・冷蔵庫使用料 | レンタル料の実費 | ||
その他患者の直接負担に係るもの | 別に定める額 |
別表第2(第10条関係)
区分 | 項目 | 料金(円) | 備考 |
簡易文書料 | 医師が記載する必要のないもの1通につき | 1,000 | 医療費領収書・明細書(再発行)、オムツ使用証明書など |
一般文書料 | 医師が記載するもので、症状経過又は診療内容等を記載するもの1通につき | 2,000 | 医療内容証明書、健診結果証明書、交通事故診断書のほか、就学、就職、施設入所、運転免許等の申請等に必要な診断書・証明書 |
重要文書料 | 1通につき | 3,000 | 自動車賠償責任保険診療報酬明細書、死亡診断書、死体検案書など |
特別文書料 | 1通につき | 5,000 | 自動車賠償責任保険診断書、成年後見制度診断書、障害年金診断書のほか、公的年金等申請、生命保険会社提出など特別な診断書・証明書 |
摘要 同一の文書を2通以上同時に発行する場合は、2通目以降の文書1通につき手数料の額の100分の50に相当する額とする。 |