○国民健康保険由仁町立診療所設置及び管理条例施行規則
平成30年2月28日
規則第2号
国民健康保険由仁町立診療所設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険由仁町立診療所設置及び管理条例(平成29年由仁町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織及び担当)
第2条 国民健康保険由仁町立診療所(以下「診療所」という。)に次のとおり内部組織等を置く。
組織名 | 担当名 |
医局 | |
薬局 | |
技術部 | 放射線科、リハビリテーション科 |
看護部 | 看護科、栄養科 |
医療福祉相談センター | |
事務局 | 事務担当 |
(職員の職及び職務)
第3条 条例第4条の規定に基づき、診療所に所長及び副所長のほか次の職を置く。
組織名 | 職名 |
医局 | 医長、医員 |
薬局 | 薬局長、薬剤師 |
技術部 | 主査、放射線技師、理学療法士 |
看護部 | 看護師長、副看護師長、看護主査、主任看護師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士 |
医療福祉相談センター | センター長、医療ソーシャルワーカー、看護師 |
事務局 | 事務長、参事、事務次長、主幹、主査、主任、主事、主事補 |
2 町長が特に必要と認める場合は、所長は前項の職を補助する職員を任用することができる。
第4条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、医師をもってこれに充て、町長の命を受けて所属職員を指揮監督し、診療所を管理運営及び診療業務を総理する。
(2) 副所長は、医師をもってこれに充て、所長を補佐し、所長に事故あるときはその職務を代理する。
(3) 医長は、医師をもってこれに充て、医局の長として所長総理の下に所属職員を指揮監督し、診療業務を統括する。
(4) 薬局長は、薬剤師をもってこれに充て、薬局の長として所長総理の下に所属職員を指揮監督し、薬事業務を統括する。
(5) 看護師長は、看護師をもってこれに充て、看護部の長として所長総理の下に所属職員を指揮監督し、看護及び栄養に関する業務を統括する。
(6) センター長は、医療福祉相談センターの長として所長総理の下に所属職員を指揮監督し、相談及び連携業務を統括する。
(7) 事務長は、事務局の長として所長総理の下に所属職員を指揮監督し、医局、薬局、技術部、看護部及び医療福祉相談センター以外の管理事務を統括する。
(8) 副看護師長は、看護師をもってこれに充て、上司の命を受けて看護師長を補佐し、所属職員を指揮するとともに看護業務を処理する。
(9) 参事は、上司の命を受けて特定の事務に従事するとともに、当該事務を整理する。
(10) 事務次長は、上司の命を受けて上司を補佐し、所属職員を指揮監督し、医局、薬局、技術部、看護部及び医療福祉相談センター以外の管理事務を掌理する。
(11) 主幹は、上司の命を受けて上司を補佐し、特定の事務について調査、企画、立案等に従事する。
(12) 主査は、上司の命を受けて担当の事務及び業務を処理する。
(13) 主任は、上司の命を受けて主査を補佐し又は特定の担当の事務及び業務を処理する。
(14) その他の職員は、それぞれ上司の命を受けて事務及び業務に従事する。
(分掌事務)
第5条 医局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 患者の診察(死体の検案を含む。)及び処置その他治療に関すること。
(2) 医事及び衛生に関する調査研究及び統計に関すること。
(3) 診療所への入院に関すること。
(4) 療養の指導及び相談に関すること。
(5) 健康相談及び健康診断に関すること。
(6) 各種疾病の予防に関すること。
(7) 看護師及び准看護師等の指導に関すること。
(8) 診療録等に関すること。
(9) 所属機器類の管理に関すること。
(10) その他診療業務に関すること。
第6条 薬局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 調剤及び製剤に関すること。
(2) 薬品の出納保管に関すること。
(3) 処方箋及び関係記録簿の保存に関すること。
(4) 麻薬劇毒薬の取扱及び保管に関すること。
(5) 薬事に関する統計及び報告に関すること。
(6) 所属機器類の管理に関すること。
(7) その他薬事に関すること。
第7条 技術部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) エックス線撮影に関すること。
(2) 理学療法等の指導に関すること。
(3) 所属機器類の管理に関すること。
(4) その他放射線及び理学療法等に関すること。
第8条 看護部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 患者の看護診療補助及び看護に関すること。
(2) 患者の処置記録及び報告に関すること。
(3) 所属薬品衛生材料の出納保管に関すること。
(4) 栄養指導に関すること。
(5) 栄養に関する調査研究及び統計に関すること。
(6) 給食の献立作成、調理及び供給に関すること。
(7) 給食材料の購入、保管及び出納に関すること。
(8) 所属機器類の管理に関すること。
(9) その他看護及び給食に関すること。
第9条 医療福祉相談センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 医療福祉の相談及び調整に関すること。
(2) 地域医療の連携に関すること。
(3) その他相談業務に関すること。
第10条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 診療所の事業計画等に関すること。
(2) 条例、規則及び規程等に関すること。
(3) 予算、決算及び経理に関すること。
(4) 現金の出納保管に関すること。
(5) 財産の管理に関すること。
(6) 公印の保管に関すること。
(7) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(8) 物品及び資材の購入並びに管理に関すること。
(9) 職員の身分、服務、給与、福利厚生及び人事に関すること。
(10) 患者の受付及び入退院に関すること。
(11) 診療報酬請求事務に関すること。
(12) 使用料及び手数料に関すること。
(13) 未収金の督促及び徴収に関すること。
(14) 諸証明等に関すること。
(15) 診療契約に関すること。
(16) 医事に係わる統計報告等に関すること。
(17) 施設内の取締り及び火災ほか非常災害等の対策に関すること。
(18) 施設の維持管理及び営繕等に関すること。
(19) その他他の組織に属さないこと。
(特定事務)
第11条 前2条の規定のほか、特定事務としてまちづくり地域担当に関することを分掌事務とし、当該事務の執行管理については、この規則の規定に関わらず、別に定めるところによる。
(決裁)
第12条 診療所の事務の決裁は、次条から第17条までに定める事項のほか、由仁町事務決裁規程(昭和45年由仁町訓令第3号)の定めるところによる。
(所長の専決事項)
第13条 町長の権限に関する事務のうち所長が専決処理することができるものは、次のとおりとする。
(1) 診療所の業務運営に関する一般方針の決定に関する事項
(2) 法令又は条例、規則等による一定の基準による許可及び認可に関すること。
(3) 重要な事項の証明、進達、報告及び回答文書の処理に関すること。
(4) 医師の宿日直命令に関すること。
(5) 管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年由仁町公平委員会規則第1号)に規定する管理職職員等(以下「管理職員」という。)の報告及び復命(特命のものを除く。)に関すること。
(6) 管理職員の出張命令(宿泊を伴う場合を除く。)に関すること。
(7) 管理職員の勤務命令に関すること。
(8) 管理職員の休暇申請(長期にわたるものを除く。)の承認に関すること。
(9) 1月以内の臨時的職員の雇用に関すること。
(10) 国民健康保険由仁町立診療所特別会計(以下「診療所会計」という。)に属する次に掲げる収入命令及び調定に関すること。
ア 伺い済のもの
イ 診療報酬及び一部負担金等に関するもの
ウ 1件50万円未満のもの
(11) 診療所会計に属する1件又は1品目50万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(12) 診療契約の締結に関すること。
(13) 診療報酬及び一部負担金等の請求事務に関すること。
(14) 患者の入院及び退院に関すること。
(15) 施設の管理、保全及び備品等の破損に関する求償、免除等弁償に関すること。
(16) その他町長が特に委任した事項
(事務長の専決事項)
第14条 事務長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 主査以下の事務引継に関すること。
(2) 定例に属し、かつ軽易な事項の証明、進達、報告及び回答文書の処理に関すること。
(3) 副審のいらない文書の経由進達に関すること。
(4) 主査以下の報告及び復命(特命のものを除く。)に関すること。
(5) 主査以下の町外出張命令(宿泊を伴う場合を除く。)に関すること。
(6) 各種公簿の閲覧等に関すること。
(7) 配当予算内での時間外勤務に関すること。
(8) 職員の夜間勤務命令に関すること。
(9) 職員の特殊勤務命令に関すること。
(10) 町有施設の使用許可に関すること。(特殊なものを除く。)
(11) 使用料、手数料及びその他の収入に係る督促に関すること。
(12) 工事の施工及び業務の委託の承認(1件10万円以下のもの。)
(13) 工事の設計図書の審査(重要なものを除く。)
(14) 主査以下の週休日の振替等に関すること。
(15) 自動車の運行管理に関すること。
(16) 公印の管理に関すること。
(17) 文書、物品の配布及び発送に関すること。
(18) 主査以下の休暇申請(長期にわたるものを除く。)の承認に関すること。
(19) 診療所会計に属する次に掲げる収入命令及び調定に関すること。
ア 定例的軽易なもの
イ 1件30万円未満のもの
(20) 診療所会計に属する次に掲げる支出負担行為及び支出命令に関すること。
ア 定期的な支出負担行為の承認及び支出命令
イ 報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、費用弁償、燃料費、賄材料費、光熱水費及び保険料の支出負担行為の承認並びに支出命令
ウ 公債費、扶助費、保険給付費及び医療給付費の支出負担行為の承認並びに支出命令
エ 1件又は1品目30万円未満の支出負担行為の承認(ただし、食糧費は1件2万円未満とする。)
オ 1件又は1品目30万円未満の支出命令
カ 医療ガス、医薬品、診療材料、給食材料及び医療消耗品の購入に関する支出負担行為の承認及び支出命令
(21) 診療所会計に属する3万円以下の節内流用
(22) 診療所会計に属する個人未収金の徴収に関すること。
(23) 10万円未満の不用品の処分に関すること。
(24) 施設及び敷地内の整備及び警備に関すること。
(25) 物品の取扱いに関すること。
(専決の制限)
第15条 前3条に規定する専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず上司の決裁を受けなければならない。
(代決権者及び代決の順序)
第16条 代決を行うことができる者及び代決の順序は、次のとおりとする。
決裁区分 | 決裁することができる者 | |
第1次 | 第2次 | |
所長の専決事項 | 副所長 | 事務長 |
事務長の専決事項 | 参事及び事務次長 | 主幹及び主査 |
2 前項の規定により代決した事項は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(代決の禁止)
第17条 代決すべき事項が次の各号の一に該当するものについては、代決することができない。
(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの
(2) 新たな計画に関するもの
(業務の処理)
第18条 診療所の業務は正確、迅速、親切かつ、効率的に処理しなければならない。
(交代制勤務の勤務時間)
第19条 交代制勤務を有する業務に従事する職員の勤務時間は次のとおりとする。
(1) 日勤 午前8時30分から午後5時まで
(2) 夜勤 午後4時30分から翌日午前9時まで
2 夜勤に従事する職員は、前項の勤務時間内において1時間の仮眠をとることができる。
第20条 前条に規定する勤務時間に係る割振り等は、勤務する月の前月末までに事務長が指定する。
(宿日直)
第21条 診療時間外における診療業務等の処理を行うため宿日直を置く。
(宿日直員の執務時間)
第22条 宿日直員の執務時間は次のとおりとする。
(1) 日直 午前8時から午後5時まで
(2) 宿直 午後5時から翌日午前8時まで
(宿日直の職務)
第23条 宿日直業務は、医局において医師が従事することとし、診療業務に努めるものとする。
(宿日直の特例)
第24条 診療業務の状況その他所長が必要と認めた場合は、前条の規定にかかわらず臨時に宿日直員を増加することができる。
(宿日直業務の事務引継)
第25条 宿日直員は、診療患者の診療録により各科担当医に異状の有無、処置の内容を申し送りし、宿日直業務の事務引継を行わなければならない。
(診療科目)
第26条 条例第6条に規定する診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 整形外科
(4) リハビリテーション科
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月31日及び1月2日から1月5日まで
(診療日の変更等)
第28条 前条の規定に関わらず、所長が特に必要と認めた場合は、診療日及び診療時間を変更し、又は診療を休止することができる。
(急を要する患者の診療)
第29条 急を要する患者については、前2条の規定にかかわらず診療を行う。
(外来診療の手続)
第30条 外来診療を受ける者は、受付においてその旨を申出し、必要な手続をしなければならない。
(入院の手続)
第31条 入院を必要とする者は、受付において入院申込書(別記様式第1号)を提出し必要な手続をしなければならない。ただし、官公署からの委託、その他所長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
2 入院を必要とする者は、入院申込書の提出に際し、原則として、次の各号に掲げる身元引受人及び連帯保証人を届けなければならない。ただし、所長が当該規定により難い場合と特に認めたときは、この限りでない。
(1) 身元引受人は、民法(明治29年法律第89号)に規定する親族とする。
(2) 連帯保証人は、入院を必要とする者とは別の独立した生計を営む成年者とする。
(退院の承認)
第32条 入院患者が退院するときは、所長の承認を受けなければならない。
(委任)
第34条 この規則に関し、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年3月1日から施行する。
(国民健康保険由仁町立病院の設置等に関する条例施行規則等の廃止)
2 国民健康保険由仁町立病院の設置等に関する条例施行規則(昭和43年由仁町規則第6号)及び国民健康保険由仁町立病院の財務に関する特例を定める規則(昭和53年由仁町規則第1号)は、廃止する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第24号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。