○由仁町介護老人保健施設設置及び管理条例

平成29年12月13日

条例第18号

由仁町介護老人保健施設設置及び管理条例

(設置)

第1条 高齢者等の保健医療の向上及び福祉の増進を図るとともに、心身の状況等に応じた適切な看護及び機能訓練その他必要な医療を提供するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護老人保健施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 介護老人保健施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 由仁町介護老人保健施設ひだまり

位置 由仁町馬追1番地の1

(職員)

第3条 施設に施設長その他必要な職員を置く。

2 施設長は、医師をもってこれに充て、町長の命を受けて施設を管理する。

(事業)

第4条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第8条第28項に規定する介護保健施設サービス

(2) その他町長が必要と認める事業

(入所対象者)

第5条 施設に入所することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 法第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

(定員)

第6条 施設の入所定員は、29人とする。

(入所及び退所)

第7条 入所及び退所に関する手続等は、町長が別に定める。

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、入所を断り、又は退所を命ずることができる。

(1) 入所者が定員に達したとき。

(2) 利用料を著しく滞納したとき。

(3) 入所者が施設に関する規定に違反し、又は職員の指示に従わず、退所させることがやむを得ない者であると認めるとき。

(4) その他施設の適正な管理上、入所を不適当と認めたとき。

(利用料)

第9条 施設に入所する者の利用料は、法第48条第2項及び法第49条の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

2 前項に定めるもののほか、食事の提供に要する費用、居住に要する費用及びその他の日常生活に要する費用は、別表に掲げる額とする。

第10条 前条の利用料は、町長が別に指定する日までにこれを徴収する。

(利用料の減免)

第11条 町長は、天災その他特別な事情により当該利用料を納付することが困難な場合又は特に必要と認めたものについて、これを軽減又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第12条 施設の入所者及び来所者は、その責めに帰すべき理由により施設その他の物件を破損し、若しくは滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(業務の委託)

第13条 町長は、施設の業務の一部を委託することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年3月1日から施行する。

(令和元年8月5日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年6月21日条例第13号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和6年6月7日条例第16号)

この条例は、令和6年8月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

利用料

(1日当たり)

備考

食費

1,445円

「介護保険負担限度額認定証」の発行を受けている者は、当該認定証に記載されている額とする。

居住費

多床室

437円

個室

1,728円

日用品費

実費


教養娯楽費

実費


テレビ・冷蔵庫使用料

レンタル料の実費


由仁町介護老人保健施設設置及び管理条例

平成29年12月13日 条例第18号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第8章 介護老人保健施設
沿革情報
平成29年12月13日 条例第18号
令和元年8月5日 条例第16号
令和3年6月21日 条例第13号
令和6年6月7日 条例第16号