○由仁町介護老人保健施設設置及び管理条例施行規則

平成30年2月28日

規則第3号

由仁町介護老人保健施設設置及び管理条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、由仁町介護老人保健施設設置及び管理条例(平成29年由仁町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職及び職務)

第2条 条例第3条の規定に基づき、由仁町介護老人保健施設ひだまり(以下「施設」という。)に施設長のほか次の職を置く。

組織名

職名

業務担当

医員、薬剤師、理学療法士、看護師長、看護職員、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員、支援相談員、事務長、参事、事務次長、主幹、主査、主任、主事、主事補

2 町長が特に必要と認める場合は、施設長は前項の職を補助する職員を任用することができる。

第3条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 施設長は、国民健康保険由仁町立診療所設置及び管理条例(平成29年由仁町条例第17号)により設置した国民健康保険由仁町立診療所(以下「診療所」という。)の所長をもってこれに充て、町長の命を受けて所属職員を指揮監督し、施設を管理運営及び診療業務を総理する。

(2) 医員は、医師をもってこれに充て、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。

(3) 薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、利用者等に対し服薬指導を行う。

(4) 理学療法士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともに、リハビリテーションの実施に際し指導を行う。

(5) 看護師長は、診療所の看護師長をもってこれに充て、施設長総理の下に看護職員及び介護職員を指揮監督し、看護及び栄養に関する業務を統括する。

(6) 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、利用者の施設サービス計画等に基づく看護を行う。

(7) 介護職員は、利用者の施設サービス計画等に基づく介護を行う。

(8) 管理栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理を行う。

(9) 介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画等の原案を作成するとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続を行う。

(10) 支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画及び指導を行い、市町村及び関係機関との連携を図るほか、ボランティアの指導を行う。

(11) 事務長は、事務局の長として施設長総理の下に所属職員を指揮監督し、管理事務を統括する。

(12) 参事は、上司の命を受けて特定の事務に従事するとともに、当該事務を整理する。

(13) 事務次長は、上司の命を受けて上司を補佐し、所属職員を指揮監督し、管理事務を掌理する。

(14) 主幹は、上司の命を受けて上司を補佐し、特定の事務について調査、企画、立案等に従事する。

(15) 主査は、上司の命を受けて担当の事務及び業務を処理する。

(16) 主任は、上司の命を受けて主査を補佐し又は特定の担当の事務及び業務を処理する。

(17) その他の職員は、それぞれ上司の命を受けて事務及び業務に従事する。

(分掌事務)

第4条 施設の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 入所者の診察及び処置その他治療等に関すること。

(2) 介護サービスに関する調査研究及び統計に関すること。

(3) 施設への入所に関すること。

(4) 療養の指導及び相談に関すること。

(5) 健康相談及び健康診断に関すること。

(6) 各種疾病の予防に関すること。

(7) 看護職員及び介護職員の指導に関すること。

(8) 介護録等に関すること。

(9) 調剤及び製剤に関すること。

(10) 薬品の出納保管に関すること。

(11) リハビリテーション計画の作成及び指導に関すること。

(12) 入所者の看護及び介護に関すること。

(13) 入所者の処置記録及び報告に関すること。

(14) 所属薬品衛生材料の出納保管に関すること。

(15) 栄養指導に関すること。

(16) 給食の献立作成、調理及び供給に関すること。

(17) 施設サービス計画の作成及び実施に関すること。

(18) 要介護認定及び要介護認定更新に関すること。

(19) 入所相談及び苦情処理に関すること。

(20) 施設の事業計画等に関すること。

(21) 条例、規則及び規程等に関すること。

(22) 予算、決算及び経理に関すること。

(23) 現金の出納保管に関すること。

(24) 財産の管理に関すること。

(25) 公印の保管に関すること。

(26) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(27) 物品及び資材の購入並びに管理に関すること。

(28) 職員の身分、服務、給与、福利厚生及び人事に関すること。

(29) 介護報酬請求事務に関すること。

(30) 使用料及び手数料に関すること。

(31) 未収金の督促及び徴収に関すること。

(32) 諸証明等に関すること。

(33) 介護契約に関すること。

(34) 介護サービスに係わる統計報告等に関すること。

(35) 施設内の取締り及び火災ほか非常災害等の対策に関すること。

(36) 施設の維持管理及び営繕等に関すること。

(決裁)

第5条 施設の事務の決裁は、次条から第10条までに定める事項のほか、由仁町事務決裁規程(昭和45年由仁町訓令第3号)の定めるところによる。

(施設長の専決事項)

第6条 町長の権限に関する事務のうち施設長が専決処理することができるものは、次のとおりとする。

(1) 施設の業務運営に関する一般方針の決定に関する事項

(2) 法令又は条例、規則等による一定の基準による許可及び認可に関すること。

(3) 重要な事項の証明、進達、報告及び回答文書の処理に関すること。

(4) 管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年由仁町公平委員会規則第1号)に規定する管理職員等(以下「管理職員」という。)の報告及び復命(特命のものを除く。)に関すること。

(5) 管理職員の出張命令(宿泊を伴う場合を除く。)に関すること。

(6) 管理職員の勤務命令に関すること。

(7) 管理職員の休暇申請(長期にわたるものを除く。)の承認に関すること

(8) 1月以内の臨時的職員の雇用に関すること。

(9) 由仁町介護老人保健施設特別会計(以下「老健会計」という。)に属する次に掲げる収入命令及び調定に関すること。

 伺い済のもの

 施設サービス報酬及び利用者負担金等に関するもの

 1件50万円未満のもの

(10) 老健会計に属する1件又は1品目50万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(11) 施設サービス契約の締結に関すること。

(12) 施設サービス費及び利用者負担金等の請求事務に関すること。

(13) 入所及び退所に関すること。

(14) 施設の管理、保全及び備品等の破損に関する求償、免除等弁償に関すること。

(15) その他町長が特に委任した事項

(事務長の専決事項)

第7条 事務長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 主査以下の事務引継に関すること。

(2) 定例に属し、かつ軽易な事項の証明、進達、報告及び回答文書の処理に関すること。

(3) 副審のいらない文書の経由進達に関すること。

(4) 主査以下の報告及び復命(特命のものを除く。)に関すること。

(5) 主査以下の町外出張命令(宿泊を伴う場合を除く。)に関すること。

(6) 各種公簿の閲覧等に関すること。

(7) 配当予算内での時間外勤務に関すること。

(8) 職員の夜間勤務命令に関すること。

(9) 職員の特殊勤務命令に関すること。

(10) 町有施設の使用許可に関すること。(特殊なものを除く。)

(11) 使用料、手数料及びその他の収入に係る督促に関すること。

(12) 工事の施工及び業務の委託の承認(1件10万円以下のもの。)

(13) 工事の設計図書の審査(重要なものを除く。)

(14) 主査以下の週休日の振替等に関すること。

(15) 自動車の運行管理に関すること。

(16) 公印の管理に関すること。

(17) 文書、物品の配布及び発送に関すること。

(18) 主査以下の休暇申請(長期にわたるものを除く。)の承認に関すること。

(19) 老健会計に属する次に掲げる収入命令及び調定に関すること。

 定例的軽易なもの

 1件30万円未満のもの

(20) 老健会計に属する次に掲げる支出負担行為及び支出命令に関すること。

 定期的な支出負担行為の承認及び支出命令

 報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、費用弁償、燃料費、賄材料費、光熱水費及び保険料の支出負担行為の承認並びに支出命令

 公債費、扶助費、保険給付費及び医療給付費の支出負担行為の承認並びに支出命令

 1件又は1品目30万円未満の支出負担行為の承認(ただし、食糧費は1件2万円未満とする。)

 1件又は1品目30万円未満の支出命令

 医薬品、診療材料、給食材料及び医療消耗品の購入に関する支出負担行為の承認及び支出命令

(21) 老健会計に属する3万円以下の節内流用

(22) 老健会計に属する個人未収金の徴収に関すること。

(23) 10万円未満の不用品の処分に関すること。

(24) 施設及び敷地内の整備及び警備に関すること。

(25) 物品の取扱いに関すること。

(専決の制限)

第8条 前3条に規定する専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず上司の決裁を受けなければならない。

(代決権者及び代決の順序)

第9条 代決を行うことができる者及び代決の順序は、次のとおりとする。

決裁区分

決裁することができる者

第1次

第2次

施設長の専決事項

事務長


事務長の専決事項

参事及び事務次長

主幹及び主査

2 前項の規定により代決した事項は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(代決の禁止)

第10条 代決すべき事項が次の各号の一に該当するものについては、代決することができない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

(3) 第6条及び第7条に定める専決事項中収入調定・収入命令・支出負担行為及び支出命令

(業務の処理)

第11条 施設の業務は正確、迅速、親切かつ、効率的に処理しなければならない。

(交代制勤務の勤務時間)

第12条 交代制勤務を有する業務に従事する職員の勤務時間は次のとおりとする。

(1) 日勤 午前8時30分から午後5時まで

(2) 夜勤 午後4時30分から翌日午前9時まで

2 夜勤に従事する職員は、前項の勤務時間内において1時間の仮眠をとることができる。

第13条 前条に規定する勤務時間に係る割振り等は、勤務する月の前月末までに事務長が指定する。

(入所の手続)

第14条 入所を必要とする者は、受付において入所申込書(別記様式第1号)を提出し必要な手続をしなければならない。ただし、官公署からの委託、その他施設長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

2 入所を必要とする者は、入所申込書の提出に際し、原則として、次の各号に掲げる身元引受人及び連帯保証人を届けなければならない。ただし、施設長が当該規定により難い場合と特に認めたときは、この限りでない。

(1) 身元引受人は、民法(明治29年法律第89号)に規定する親族とする。

(2) 連帯保証人は、入所を必要とする者とは別の独立した生計を営む成年者とする。

3 入所の決定は、別に定める基準によるものする。

(退所の承認)

第15条 入所者が退所するときは、施設長の承認を受けなければならない。

(減免)

第16条 条例第11条の規定により利用料の減免を受けようとする者は、減免申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第17条 この規則に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第25号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

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由仁町介護老人保健施設設置及び管理条例施行規則

平成30年2月28日 規則第3号

(令和2年10月1日施行)