○由仁町農業委員会特別部会設置規則

平成4年5月29日

農業委員会規則第2号

由仁町農業委員会特別部会設置規則

(目的)

第1条 本町農業委員会に所掌事務の円滑と目的達成を期するため、法令に基づかない任意の特別部会を設置する。

(所掌事務)

第2条 特別部会は次の二部会とし、所定の事務を処理する。

(1) 農地部会

 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事項

 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用促進に関する事項

 その他農地に関する調査及び研究に関する事項

(2) 農業振興部会

 農業及び農村に関する振興計画等への協力及び意見の公表等に関する事項

 法人化その他農業経営の合理化に関する事項

 農業及び農民に関する情報提供

 その他農政活動に関する事項

(部会の構成)

第3条 特別部会員の構成は、次のとおりとし、部会員は総会で互選する。

(1) 農地部会 8名以内

(2) 農業振興部会 8名以内

(部会長・副部会長)

第4条 特別部会に部会長・副部会長を置く。

2 部会長・副部会長は、部会委員の互選による。

3 部会長は、特別部会の議長となり、議事を整理する。

4 部会長が欠けたとき、又は事故があるときは、副部会長がその職務を代理する。

(部会の招集)

第5条 特別部会の会議は、部会長が農業委員会会長と合議、若しくは総会から附託の上部会長が招集する。

(審議事項の報告)

第6条 特別部会の会議において審議検討した事項は、総会に報告し、その審議を経なければならない。

(職員)

第7条 農業委員会の職員は、特別部会の事務処理に当たる。

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成5年7月20日農委規則第1号)

この規則は、平成5年7月20日から施行する。

(平成17年6月24日農委規則第1号)

この規則は、平成17年7月20日から施行する。

由仁町農業委員会特別部会設置規則

平成4年5月29日 農業委員会規則第2号

(平成17年7月20日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成4年5月29日 農業委員会規則第2号
平成5年7月20日 農業委員会規則第1号
平成17年6月24日 農業委員会規則第1号