○由仁町農業委員会事務局規程

平成11年5月19日

農業委員会訓令第1号

由仁町農業委員会事務局規程

(事務局の設置)

第1条 由仁町農業委員会(以下「委員会」という。)に関する事務を処理するため、農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を由仁町役場内に置く。

(組織)

第2条 事務局の事務を効率的に処理するためグループを置き、グループの名称は次のとおりとする。

庶務・農地担当

(職制)

第3条 事務局に由仁町職員定数条例(平成4年由仁町条例第11号)の定める範囲内において、事務局長ほか必要な職員を置く。

2 事務局の職員は、委員会の委任を受け会長が任免する。

(職員の身分の取扱い等)

第4条 職員の給与、分限、服務、その他身分取扱いに関する事項は、町の関係条例、規則、規程を準用する。

(職務権限)

第5条 事務局長は、会長の命を受け事務を掌理し職員を指揮監督する。

2 主査は、上司の命を受け担当の事務を処理する。

3 担当は、上司の命を受けて事務に従事する。

4 事務局長に事故があるときは、主査がその職務を代理する。

(事務分掌)

第6条 事務局は、次の事務を処理する。

(1) 委員会総会、運営等に関すること。

(2) 委員の任免、服務及び報酬等に関すること。

(3) 農業振興に関すること。

(4) 農地法に関すること。

(5) 農業経営基盤強化促進法に関すること。

(6) 農地改良に関すること。

(7) 農家台帳に関すること。

(8) 農業者年金に関すること。

(9) 農地の利用調整に関すること。

(10) 納税猶予に関すること。

(11) 事務局の庶務に関すること。

2 前項に規定する事務のほか、特定事務としてまちづくり地域担当に関することを分掌事務とする。

(専決事項)

第7条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 主査以下の事務引継に関すること。

(2) 定例的な調査、報告及び進達届出等の処理に関すること。

(3) 定例的な許認可、通知、照会及び回答に関すること。

(4) 職員の町外出張命令及び配当予算内での時間外勤務命令に関すること。

(5) 職員の休暇申請の承認

(6) 次に掲げる支出負担行為の承認

 報酬、賃金、費用弁償、旅費の支出負担行為の承認

 指令済の補助金・交付金の支出負担行為の承認

 1件又は1品目30万円未満の支出負担行為の承認(ただし食糧費は1件2万円未満)

(7) 主査以下の報告及び復命(特命のものを除く。)に関すること。

(8) 主査以下の週休日の振替等に関すること。

(9) 公印の管理に関すること。

(10) 前各号のほか軽易な事務処理に関すること。

(事務処理)

第8条 事務の処理は、前条の専決事項を除き会長の決裁を受けなければならない。但し軽易な事務については、事務局長が代決することができる。

(文書の処理)

第9条 委員会の文書の処理に関しては、由仁町文書取扱規程(平成28年由仁町訓令第4号)を準用する。

(公告)

第10条 公告すべき事件は、由仁町役場前掲示場に掲示する。

(公印)

第11条 委員会及び会長の公印は、次のとおりとする。

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(特定事務の執行管理)

第12条 第6条第2項に規定する事務の執行管理については、この規程の定めにかかわらず、別に定めるところによる。

(その他の事項)

第13条 この規程に定めるもののほか、事務処理については、由仁町役場処務規程(昭和45年4月1日訓令第2号)を準用する。

この訓令は、平成11年6月1日から施行する。

(平成15年7月22日農委訓令第1号)

この訓令は、平成15年7月22日から施行する。

(平成16年4月1日農委訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日農委訓令第1号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成28年7月1日農委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の第9条及び第13条の規定に基づきすでに処理された文書等については、なお従前の例による。ただし、この訓令により改正することが適当と認められるものについてはこの限りでない。

由仁町農業委員会事務局規程

平成11年5月19日 農業委員会訓令第1号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成11年5月19日 農業委員会訓令第1号
平成15年7月22日 農業委員会訓令第1号
平成16年4月1日 農業委員会訓令第2号
平成23年7月1日 農業委員会訓令第1号
平成28年7月1日 農業委員会訓令第1号