○由仁町農業委員会の委員選任に関する規程

平成28年12月21日

訓令第9号

由仁町農業委員会の委員選任に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、由仁町が由仁町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成28年由仁町条例第30号)に基づき、由仁町農業委員の委員(以下「委員」という。)を選任するための手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、委員として選任する方法は、次のとおりとする。

(1) 町内の地区及び全域からの農業者による推薦

(2) 農業者が組織する団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 委員として、推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 由仁町に住所を有する者。ただし、特別な事情があり、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(2) 由仁町が設置する他の附属機関等の委員でない者

(3) 由仁町の職員でない者

(4) 町税等の滞納のない者

(5) 法第8条第4項に該当しない者

(推薦手続等)

第4条 委員の推薦に当たっては、次の各号に掲げる推薦の区分に応じ、当該各号に定める手続を経るものとする。

(1) 第2条第1号に規定する町内の地区及び全域からの農業者による推薦に当たっては、農業者等の3名以上が連名し、由仁町農業委員候補者推薦届出書(別記様式第1号)により推薦するものとする。

(2) 第2条第2号に規定する農業者が組織する団体等からの推薦に当たっては、当該団体等の代表者が由仁町農業委員候補者推薦届出書(別記様式第2号)により推薦するものとする。

2 由仁町農業委員候補者推薦届出書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢及び性別

(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(4) 推薦を受ける者が認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者をいう。)又は準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別

(5) 推薦の理由

3 推薦をする者の代表者は、前項により由仁町農業委員候補者推薦届出書に必要事項を記載したうえで、直接又は郵送等により町長に提出するものとする。

(募集手続等)

第5条 町長は、委員の募集に当たっては、次の方法により周知に努めるものとする。

(1) 由仁町広報への掲載

(2) 由仁町掲示場への掲示

(3) 由仁町ホームページへの掲載

(4) その他町長が適当と認める方法

2 第2条第3号の規定により一般募集に応募する者は、由仁町農業委員応募届出書(別記様式第3号)に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

3 募集に応募する者は、前項により由仁町農業委員応募届出書に必要事項を記載したうえで、直接又は郵送等により町長に提出するものとする。

(推薦及び募集の期間等)

第6条 町長は、委員の推薦及び募集の期間、その他推薦及び応募に関し必要な事項を公表するものとする。

2 委員の推薦及び募集の期間は、募集開始の日から起算して30日間とする。

3 町長は、委員の推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、認定農業者等に該当するか否かの別等の状況を遅滞なく公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦又は募集に応じた委員候補者について、町長は、由仁町農業委員候補者評価委員会設置及び運営に関する要綱(平成28年訓令第10号)に基づく由仁町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、候補者の評価に関する意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、町長に意見を報告するものとする。

(委員の選任)

第8条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、報告を受けた委員候補者の中から委員に任命する予定の者(以下「委員任命予定者」という。)を決定のうえ、当該委員任命予定者について、町議会の同意を得たうえで、委員を選任するものとする。

(委員の補充)

第9条 町長は、委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに委員を補充しなければならない。

3 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

様式 省略

由仁町農業委員会の委員選任に関する規程

平成28年12月21日 訓令第9号

(平成28年12月21日施行)