○由仁町農地耕作条件改善事業分担金徴収条例

平成28年5月31日

条例第21号

由仁町農地耕作条件改善事業分担金徴収条例

(徴収の根拠)

第1条 この条例は、由仁町農地耕作条件改善事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 前条の規定による分担金の額は、事業に要する費用のうち、農林水産大臣から交付を受けた助成金の額を減じた額の範囲内において町長が定める。

(納入義務者)

第3条 前条の規定により算出した分担金は、事業によって利益を受ける者から徴収する。

(徴収の方法及び時期)

第4条 分担金の徴収時期は、当該年度内において町長が定める。

2 分担金は、町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(由仁町農業体質強化基盤整備促進事業分担金徴収条例の廃止)

2 由仁町農業体質強化基盤整備促進事業分担金徴収条例(平成24年由仁町条例第8号)は、廃止する。

由仁町農地耕作条件改善事業分担金徴収条例

平成28年5月31日 条例第21号

(平成28年5月31日施行)