○由仁町営土地改良事業分担金徴収条例
平成17年9月30日
条例第16号
由仁町営土地改良事業分担金徴収条例
(徴収の根拠)
第1条 由仁町営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第36条の規定による分担金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 前条の規定による分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち国又は道から交付を受けた補助金の額を減じた額の範囲内において当該事業ごとに町長が定める。
(納入義務者)
第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。
(賦課徴収の方法及び時期)
第4条 分担金の賦課及び徴収時期は、当該年度内においてその都度町長が定める。
2 分担金は、町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。