○由仁町耕地防風林管理条例施行規則

平成21年7月6日

規則第19号

由仁町耕地防風林管理条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、由仁町耕地防風林管理条例(平成21年由仁町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(防風林の管理)

第2条 条例第3条の規定による耕地防風林(以下「防風林」という。)の管理は、由仁土地改良区(以下「土地改良区」という。)に委託するものとする。

第3条 土地改良区は、防風林の区域内(以下「区域内」という。)を巡視し、防風林の育成管理の実態を把握し、適正に管理しなければならない。

第4条 前条の規定により区域内を巡視するときは、条例第5条各号に掲げる事項に注意しなければならない。

第5条 土地改良区は、防風林に被害が生じたことを確認したときは、臨機の措置をとり、次の各号に掲げる事項を速やかに調査し、遅滞なく、町長に報告しなければならない。

(1) 被害の場所

(2) 加害者、住所、氏名

(3) 被害面積及び本数

(4) 被害発生の日時及び原因

(5) 災害復旧の有無

(敷地使用の申請等)

第6条 条例第6条の規定により防風林の敷地を使用又は伐採しようとする者は、町長に耕地防風林敷地使用(伐採)許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書を受理したときは、土地改良区に意見を求め、申請書を受理した日から起算して、20日以内に許可又は不許可の決定をしなければならない。

3 前項の規定により許可又は不許可の決定をしたときは、耕地防風林敷地使用(伐採)許可(不許可)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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由仁町耕地防風林管理条例施行規則

平成21年7月6日 規則第19号

(平成21年7月6日施行)