○由仁町米穀乾燥調製貯蔵施設設置条例

平成16年12月21日

条例第21号

由仁町米穀乾燥調製貯蔵施設設置条例

由仁町米穀乾燥調製貯蔵施設設置条例(平成11年由仁町条例第17号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 生産者による米穀を乾燥調製し、均一で付加価値の高い米穀の生産を図ることにより、由仁町の農業振興と効率的かつ安定的な農業経営を確立するため、由仁町米穀乾燥調製貯蔵施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 由仁町米穀乾燥調製貯蔵施設

位置 由仁町熊本284番地ほか

(施設の管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項及び由仁町公の施設の指定管理者指定手続等に関する条例(平成16年由仁町条例第12号)に基づき町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

(施設の利用)

第4条 指定管理者は、由仁町の生産者自らが生産した米穀の乾燥調製貯蔵のために、この施設を生産者に利用させるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) 施設の運営業務

(2) 施設の利用料(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下同じ。)の徴収、減免に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料)

第6条 施設の利用料は、別表に掲げる額を上限として指定管理者が定める額とする。

2 町長は、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 指定管理者は、前項による利用料の一部を別に定める日までに町長に納入しなければならない。

(指定管理者が定める事項)

第7条 次の各号に掲げる事項については、指定管理者が定める。

(1) 利用計画に関すること。

(2) 利用料に関すること。

(3) 利用料の納入方法及び減免に関すること。

(指定管理者が定める事項に係る承認)

第8条 指定管理者は、前条の規定に基づく事項について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により承認したときは、速やかにその旨及び内容を告示するものとする。

(損害賠償)

第9条 指定管理者及び利用者が、施設、設備若しくはその他物件をき損又は滅失したときは、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、町長は賠償額を減額又は免除することができる。

(事故の免責)

第10条 施設を利用した米穀に品質の低下、その他事故が生じたときは、町はその責を負わない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第11条の規定は、指定管理者が指定を受けた日から施行することとし、指定管理者の指定前にあっては、改正前の由仁町米穀乾燥調製貯蔵施設設置条例を適用する。

(令和5年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

施設利用料

区分

受入水分

利用料(1kg当たりの上限)

生受

18%以上

31円

半乾受

18%未満

13円

由仁町米穀乾燥調製貯蔵施設設置条例

平成16年12月21日 条例第21号

(令和5年6月21日施行)