○由仁町米穀乾燥調製貯蔵施設管理運用規則

平成11年9月21日

規則第19号

由仁町米穀乾燥調製貯蔵施設管理運用規則

(目的)

第1条 この規則は、由仁町米穀乾燥調製貯蔵施設設置条例(平成16年由仁町条例第21号以下「条例」という。)の規定に基づき設置された由仁町米穀乾燥調製貯蔵施設(以下「施設」と言う。)の管理運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の管理運用)

第2条 施設の管理運用は、条例第3条の規定により管理の委任を受けた指定管理者が条例によるもののほか、この規則及び由仁町米穀乾燥調製貯蔵施設の管理運用に関する協定によって行うものとする。

(利用の承認)

第3条 指定管理者は条例第7条の規定により、乾燥調製貯蔵施設の利用計画等に関する事項を記載した由仁町米穀乾燥調製貯蔵施設利用計画承認申請書(様式第1号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により利用計画等を承認したときは、速やかに指定管理者に由仁町米穀乾燥調製貯蔵施設利用計画承認書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用料の納入)

第4条 条例第6条第3項の規定による利用料の町長への納入は、あらかじめ町長と指定管理者が協議して定めた額を毎年1月末日までに納入するものとする。

(米穀の乾燥調製貯蔵管理)

第5条 指定管理者は、第3条により許可された米穀の乾燥調製貯蔵について万全を期するものとする。

(管理責任)

第6条 施設の管理責任は、災害、その他町長が特に認めたもの以外は指定管理者がその責を負うものとする。

(施設取扱責任者の配置)

第7条 指定管理者は、施設の円滑な運用を図るため施設取扱責任者(以下「責任者」という。)を配置するとともに、責任者に異動が生じたときは、速やかに選(解)任届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(非常災害時等における措置)

第8条 指定管理者は、災害、その他緊急の事態が発生し、又は発生のおそれがあると認められるときは直ちに町長に報告するとともに適切な措置を講ずるものとする。

(備付書類の管理)

第9条 指定管理者は、施設の管理運用に関する必要な書類を適正に保管しなければならない。

(施設設備の点検及び整備)

第10条 指定管理者は、施設設備について毎年定期的に点検を行うものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第11条の規定は、指定管理者が指定を受けた日から施行することとし、指定管理者の指定前にあっては、改正前の由仁町米穀乾燥調製貯蔵施設管理運用規則を適用する。

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由仁町米穀乾燥調製貯蔵施設管理運用規則

平成11年9月21日 規則第19号

(平成21年9月1日施行)