○ゆにガーデン設置条例施行規則

平成13年2月7日

規則第2号

ゆにガーデン設置条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、ゆにガーデン設置条例(平成16年条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき設置されたゆにガーデン(以下「ガーデン」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の管理)

第2条 施設の管理は、条例第5条の規定により管理の委任を受けた指定管理者が条例によるもののほか、この規則及びゆにガーデンの管理に関する協定によって行うものとする。

(管理計画の承認)

第3条 指定管理者は第6条の規定により、ゆにガーデン施設利用計画承認申請書(様式第1号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

2 町長は前項の規定により利用を承認したときは、速やかに指定管理者にゆにガーデン施設利用計画承認書(様式第2号)により通知するものとする。

(管理責任)

第4条 施設の管理責任は、災害、その他町長が特に認めたもの以外は指定管理者がその責めを負うものとする。

(施設取扱責任者の配置)

第5条 指定管理者は、施設の円滑な運用を図るため施設取扱責任者(以下「責任者」という。)を配置するとともに、責任者に異動が生じたときは、速やかに選(解)任届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(備付書類の管理)

第6条 指定管理者は、施設の管理に関する必要な書類を適正に保管しなければならない。

(非常災害時等における措置)

第7条 指定管理者は、災害その他緊急の事態が発生し又は発生のおそれがあると認められるときは直ちに町長に報告するとともに適切な措置を講ずるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(由仁町総合交流ターミナル設置条例施行規則の廃止)

2 由仁町総合交流ターミナル設置条例施行規則(平成12年由仁町規則第8号)は、廃止する。

(平成17年1月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第7条の規定は、指定管理者が指定を受けた日から施行することとし、指定管理者の指定前にあっては、改正前のゆにガーデン設置条例施行規則を適用する。

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ゆにガーデン設置条例施行規則

平成13年2月7日 規則第2号

(平成21年9月1日施行)