○由仁町体験農園設置条例
平成17年12月26日
条例第19号
由仁町体験農園設置条例
由仁町体験農園設置条例(平成16年由仁町条例第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 農業体験を通して都市と農村の対流を深め、地域の活性化を図ることを目的として、由仁町体験農園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 由仁町体験農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 由仁町体験農園
位置 由仁町伏見90番地ほか
(施設及び用途)
第3条 由仁町体験農園(以下「農園」という。)に次の施設を置く。
(1) 市民農園
(2) 収穫体験農園
(3) センターハウス
(4) 附帯施設
2 前項各号の施設の用途は、次のとおりとする。
(1) 市民農園 農地の貸付けにより、農業を体験する施設
(2) 収穫体験農園 農業を学習、体験する施設
(3) センターハウス 農園の管理運営及び農園使用者等が休憩するための施設
(4) 附帯施設 その他使用者の利便を図るための施設
(農園の管理)
第4条 農園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項及び由仁町公の施設の指定管理者指定手続等に関する条例(平成16年由仁町条例第12号)に基づき町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次の各号に定める業務を行うものとする。
(1) 農園の使用許可に関する業務
(2) 農園の賃貸料及び使用料(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下同じ。)の徴収、減免に関する業務
(3) 農園の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、農園の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(賃貸料及び使用料)
第6条 賃貸料及び使用料は、別表に規定する基準内で、指定管理者が定める額とする。
2 指定管理者は、別表の掲げる額を上限として、農園を使用する者から賃貸料及び使用料を徴収することができる。
3 町長は、賃貸料及び使用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(賃貸料及び使用料の返還)
第7条 既に納入された賃貸料及び使用料は返還しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、規則で定めるところにより、その一部又は全部を返還することができる。
(1) 賃貸料及び使用料の納入方法及び減免に関すること。
(2) 賃貸料及び使用料の還付に関すること。
(3) 開園期間及び時間に関すること。
(行為の禁止)
第10条 農園使用者は、農園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又はその附属設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更し、又は土砂を採取すること。
(3) 風致風俗を乱すおそれのある広告、又はこれに類するものを掲示すること。
(4) 許可なく、営利を目的とした行為をすること。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、農園を使用目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡若しくは転貸してはならない。
(損害賠償)
第12条 指定管理者及び使用者が、施設、設備若しくはその他物件をき損又は滅失したときは、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事由があると認めたときは、町長は賠償額を減額又は免除することができる。
(使用の制限)
第13条 指定管理者は、災害及び特別の事由により、その使用が危険であると認められた場合は、その使用を制限することができる。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成29年1月26日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
別表第1(第6条関係)
施設区分 | 使用基準 | 賃貸料(年間) |
市民農園 | 1区画 30平方メートル | 1平方メートル 220円以内 |
備考 賃貸料には、消費税を含むものとする。
別表第2(第6条関係)
施設区分 | 賃貸料(年間) |
収穫体験農園 | 1平方メートル 110円以内 |
備考 賃貸料には、消費税を含むものとする。
別表第3(第6条関係)
施設区分 | 使用料 |
センターハウス 休憩室A | 1人当たり 220円 |
備考 使用料には、消費税を含むものとする。