○由仁町体験農園設置条例施行規則

平成18年1月24日

規則第3号

由仁町体験農園設置条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、由仁町体験農園設置条例(平成17年由仁町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき設置された由仁町体験農園(以下「農園」という。)の運営管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の管理)

第2条 施設の管理は、条例第4条の規定により指定を受けた指定管理者が条例によるもののほか、この規則及び農園の管理に関する協定によって行うものとする。

(管理計画の承認)

第3条 指定管理者は、由仁町公の施設の指定管理指定手続に関する条例第4条の規定により、由仁町体験農園施設利用計画承認申請書(様式第1号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

2 町長は前項の規定により利用計画を承認したときは、速やかに指定管理者に由仁町体験農園施設利用計画承認書(様式第2号)により通知するものとする。

(管理責任)

第4条 施設の管理責任は、災害、その他町長が特別の事由があると認めたもの以外は指定管理者がその責めを負うものとする。

(施設取扱責任者の配置)

第5条 指定管理者は、施設の円滑な運営を図るため施設取扱責任者(以下「責任者」という。)を配置するとともに、責任者に異動が生じたときは、速やかに選(解)任届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(備付書類の管理)

第6条 指定管理者は、施設の管理に関する必要な書類を適正に保管しなければならない。

(非常災害時における措置)

第7条 指定管理者は、災害その他緊急の事態が発生し又は発生のおそれがあると認められたときは直ちに町長に報告するとともに適切な措置を講ずるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第8条までの規定は、指定管理者が指定を受けた日から施行することとし、指定管理者の指定前にあっては、改正前の由仁町体験農園設置条例施行規則を適用する。

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由仁町体験農園設置条例施行規則

平成18年1月24日 規則第3号

(平成21年9月1日施行)