○由仁町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例
平成6年8月9日
条例第16号
由仁町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 町に設置する農業集落排水施設の管理及び使用については、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 汚水 法第2条で規定するし尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 農業集落排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管、その他の排水施設(農業用用排水を除く。)に接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。ただし、第4号で規定する排水設備を除く。
(3) 排水区域 農業集落排水施設により汚水を排除することができる地域で、第7条の規定により告示された区域をいう。
(4) 排水設備 汚水を農業集落排水施設に流入させるために必要な排水管、その他の排水施設をいう。
(5) 使用者 汚水を農業集落排水施設に排除してこれを使用する者をいう。
(設置)
第3条 町における農業用用排水の水質の保全を図り、あわせて農業集落の生活環境の整備、公衆衛生の向上を図るため、一定の区域を定めて農業集落排水施設を設置する。
2 排水区域内にある建築物の所有者又は建築物の所有者から排水設備の設置の承諾を得た使用者は、特別の事情があると認める者以外、速やかに排水設備を設置しなければならない。
3 町長は、農業集落排水施設の排水区域内において、既設のくみ取便所を水洗便所に改造し又は排水設備を設置する者に対し、その工事に要する資金の貸付け及び補助を行い、水洗便所及び排水設備の普及促進を図ることができる。
(名称、位置及び区域)
第4条 農業集落排水施設の名称及び処理区域は、次のとおりとする。
名称 | 処理区域 |
由仁・由仁東部地区農業集落排水施設 | 由仁町本町、中央の全域及び北栄、東栄、新光、馬追、東光、山形、古川の一部 |
三川地区農業集落排水施設 | 由仁町三川錦町の全域及び三川旭町、三川緑町、三川泉町、西三川、本三川、中三川の一部 |
川端地区農業集落排水施設 | 由仁町川端の一部 |
2 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
処理施設の名称 | 位置 |
由仁浄化センター | 由仁町山形545番地2 |
三川浄化センター | 由仁町熊本1101番地3 |
川端浄化センター | 由仁町川端811番地6 |
(維持管理)
第5条 農業集落排水施設の維持管理は、町がこれを行う。ただし、農業集落排水施設の目的を効果的に達成するため、必要に応じ管理の一部を委託することができる。
2 排水設備の維持管理は、使用者が行う。
(農業集落排水施設の一部流通の制限又は停止)
第6条 町長は、農業集落排水施設の工事、清掃又は災害その他不可抗力によりやむを得ない場合は、農業集落排水施設の一部の流通を制限又は停止することができる。
(供用開始の告示)
第7条 町長は、農業集落排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、汚水を排除すべき区域その他必要な事項を告示し、かつ、これを表示した図面を規則で定めるところにより、一般の縦覧に供さなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備工事の施工)
第8条 排水設備工事の調査、設計及び施工は、町長が指定する排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)でなければ、これを行うことができない。ただし、町長が農業集落排水施設の管理上支障がないと認めたときは、この限りではない。
2 指定業者に関する事項は、町長が別に定める。
3 町は、排水設備工事について、その設計を審査し、施工状況等を検査し、工事の完成検査を行うものとする。
(指定業者証等交付手数料)
第8条の2 町長は、別表第1で定める手数料の額に消費税及び地方消費税の合計に相当する額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条の規定により算出される額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出される額をいう。)を加算した額を徴収するものとする。
2 指定業者が継続指定の申請又は指定業者証の再交付を受ける場合、若しくは指定の取消しを受けたものが新たに申請する場合も前項の規定により手数料を徴収するものとする。
3 技術者等が技術者等証の再交付を受ける場合又は資格の取消しを受けたものが新たに申請するときも第1項の規定により手数料を徴収するものとする。
(使用開始等の届出)
第9条 使用者は、農業集落排水施設の使用を開始、休止、又は廃止、若しくは現に休止している農業集落排水施設の使用を開始するときは、規則に定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(使用者の変更の届出)
第10条 使用者が変更になったときは、その新たに使用者になった者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(し尿の制限)
第11条 使用者は、し尿を農業集落排水施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用料の徴収)
第12条 農業集落排水施設の使用料は、使用者から徴収する。
2 使用料の徴収方法は、規則で定める。
(使用料の算定方法)
第13条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2で定めるところにより算定する。
(1) 水道水を使用した場合は、由仁町水道事業給水条例(平成18年由仁町条例第37号)第23条の規定による使用水量により算定する。ただし、給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確認できないときは、町長が認定した使用量とする。
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、揚水量とする。この場合の揚水量の決定は、規則で定めるところによるものとする。
(3) 水道水と水道水以外の水を併用する場合は、水道の使用水量と前号の揚水量を加えたものとする。
3 使用料は、基本料金と超過料金の合計額に消費税及び地方消費税の合計に相当する額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条の規定により算出される額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出される額を合わせた額をいう。以下「消費税及び地方消費税相当額」という。)を加算した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てるものとする。
(使用料の減免)
第15条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を軽減又は免除することができる。
(料金の督促及び滞納処分)
第16条 第13条に規定する使用料又は第14条に規定する手数料を指定期限内に納付しない者に対する徴収方法は、由仁町延滞金及び督促手数料徴収条例(昭和41年由仁町条例第3号)の規定を準用する。
(損傷負担金)
第17条 町長は、農業集落排水施設を損傷させる行為により生じた当該施設に関する工事等に要する費用をその行為をした者に負担させる。
(過料)
第18条 この条例又は町長が別に定める事項に違反した者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。
2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月12日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、平成8年度までの使用料及び手数料については従前の例による。
附則(平成10年9月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月29日条例第1号)
この条例は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由仁町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例第13条の規定は、平成29年6月請求分から適用し、平成29年5月請求分以前については、なお、従前の例による。
別表第1(第8条の2関係)
指定業者証等交付手数料
区分 | 単位 | 金額 |
指定業者証の交付 | 1件につき | 10,000円 |
技術者等証の交付 | 1件につき | 1,000円 |
臨時指定業者の審査 | 1件につき | 5,000円 |
別表第2(第13条関係)
農業集落排水施設使用料
区分 | 基本料金(1月につき) | 超過料金 | ||
基本汚水量 | 料金 | 11立方メートルから100立方メートルまで(1立方メートルにつき) | 101立方メートルから(1立方メートルにつき) | |
一般用 | 7立方メートルまで | 1,848円 | ||
一般用 | 10立方メートルまで | 2,026円 | 278円 | 276円 |
普通浴場用 | 100立方メートルまで | 3,375円 | 33円 | |
その他の浴場用 | 100立方メートルまで | 3,375円 | 40円 |
備考
1 普通浴場用及びその他の浴場用とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条に規定する営業許可を受けている者をいう。
2 公衆浴場法第2条の営業許可を受けている者で当該許可証の公衆浴場の種類が公衆浴場である者は普通浴場用、特殊浴場である者はその他の浴場用の使用料を適用する。
別表第3(第14条関係)
設計審査等手数料
区分 | 単位 | 金額 |
工事の設計審査 | 1工事につき | 1,000円 |
中間検査 | 1工事につき | 1,000円 |
工事の完成検査 | 1工事につき | 1,000円 |