○由仁町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年9月6日
規則第5号
由仁町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、由仁町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成6年由仁町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(縦覧)
第2条 条例第7条に規定する縦覧は、建設水道課においてこれを行う。
(排水設備の設置)
第3条 排水区域内において建築物を新築する者は、農業集落排水施設の管理者である町長の許可を得て排水設備を設置することができる。
(1) 供用開始の告示後において、公共汚水ますの新設が必要になったとき。
(2) 建築物の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)の都合により、既設の公共汚水ますの位置、構造及び規格(以下「位置等」という。)を変更しようとするとき。
2 前項第2号に規定する公共汚水ますの位置等の変更にかかる工事の費用は、所有者等の負担とする。この場合の工事は町がこれを行い、その費用は所有者等から工事負担金として町が徴収する。
(水洗便所への改造)
第5条 排水設備を設置した建築物の所有者等で、くみ取便所を使用している者は、水洗便所への改造をできるだけ速やかに行わなければならない。
2 前項の水洗便所は、便器内のし尿を農業集落排水施設に完全に排除するのに十分な水量を注流することができる構造にしなければならない。
(1) 設計図及び設計内訳書
(2) その他町長が必要と認めるもの
(排水設備工事の施工)
第7条 排水設備の新設等の工事は、前条第3項に規定する排水設備工事確認書の交付の後でなければこれを行うことができない。
2 排水設備の新設等の工事は、別に定める基準に基づいて行わなければならない。
(排水設備の工事完成届)
第8条 排水設備工事が完成したときは、排水設備工事完成届(様式5号)を町長に提出しなければならない。
(使用の開始)
第9条 農業集落排水施設の使用は、前条第2項に規定する検査済証の交付の後でなければならない。
(使用料の算定方法)
第11条 条例第13条第2項第2号に規定する揚水量の決定は、揚水量測定器又は揚水量を測定し得る機器があるときは、それにより測定された水量とする。それがないときは、別表第1に定める基準により町長が認定するところによる。ただし、別表第1に定める基準によることが著しく不適当と認められるときは、その不適当と認める事実を考慮して町長が認定することができる。
2 町長は、使用者が水道水以外の水を使用する場合において必要と認めたときは、ポンプ施設又はその他の施設に揚水量測定器具を使用者の負担において取付けさせることができる。
3 前項の揚水量測定器具が計量法施行令(平成5年政令第329号)第18条の規定により、有効期間を超えるときは、使用者の負担において揚水量測定器具を交換しなければならない。
(1) 新たに排水設備を設置したときは、排水設備工事が完成したときを使用開始とみなす。
(2) 前号による以外の場合は、前使用者に引続き使用したとみなす。
(3) 使用休止又は使用廃止の届出がないときは、引続き使用しているものとみなす。
区分 | 汚水の量 | 基本料金 |
一般用 | 3立方メートル以下 | 基本料金(7立方メートルまで)の2分の1 |
普通浴場用 | 50立方メートル以下 | 基本料金の2分の1 |
その他の浴場用 | 50立方メートル以下 | 基本料金の2分の1 |
(使用料の徴収方法)
第14条 条例第13条の使用料は、毎月末日までに水道料金とあわせ、納入通知書又は集金の方法により徴収する。
2 使用料は、農業集落排水施設を使用する者の申告により口座振替の方法で納付することができる。
2 前項に規定する手数料は、特別の理由がない限り還付しない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由仁町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則第11条の規定は、平成29年6月請求分から適用し、平成29年5月請求分以前については、なお、従前の例による。
附則(平成29年12月1日規則第22号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
農業集落排水施設使用料の算定基準(水道水以外の場合)
区分 | 認定揚水量(1月につき) | |
基本揚水量 | 超過揚水量 | |
一般用 | 1家庭2人まで7立方メートル | 1人増えるごとに3立方メートル加える。 |