○由仁町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年9月6日

規則第5号

由仁町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、由仁町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成6年由仁町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(縦覧)

第2条 条例第7条に規定する縦覧は、建設水道課においてこれを行う。

(排水設備の設置)

第3条 排水区域内において建築物を新築する者は、農業集落排水施設の管理者である町長の許可を得て排水設備を設置することができる。

2 条例第3条第2項及び前項の排水設備は、その設置及び構造に関し別に定める基準に適合するものでなければならない。

(公共汚水ますの設置)

第4条 排水設備の設置工事を行おうとする者で、次の各号の一に該当するときは、公共汚水ます設置等申請書(様式1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 供用開始の告示後において、公共汚水ますの新設が必要になったとき。

(2) 建築物の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)の都合により、既設の公共汚水ますの位置、構造及び規格(以下「位置等」という。)を変更しようとするとき。

2 前項第2号に規定する公共汚水ますの位置等の変更にかかる工事の費用は、所有者等の負担とする。この場合の工事は町がこれを行い、その費用は所有者等から工事負担金として町が徴収する。

(水洗便所への改造)

第5条 排水設備を設置した建築物の所有者等で、くみ取便所を使用している者は、水洗便所への改造をできるだけ速やかに行わなければならない。

2 前項の水洗便所は、便器内のし尿を農業集落排水施設に完全に排除するのに十分な水量を注流することができる構造にしなければならない。

(排水設備の確認申請)

第6条 排水設備の新設、増設、改造、補修、撤去(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、排水設備工事確認申請書(様式2号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 設計図及び設計内訳書

(2) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の規定により町長の確認を受けた後において、申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、排水設備工事変更確認申請書(様式3号)を町長に提出しなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもってたりる。

3 町長は、第1項又は第2項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、別に定める基準に適合すると認めたときは、排水設備工事確認書(様式4号)を申請者に交付するものとする。

(排水設備工事の施工)

第7条 排水設備の新設等の工事は、前条第3項に規定する排水設備工事確認書の交付の後でなければこれを行うことができない。

2 排水設備の新設等の工事は、別に定める基準に基づいて行わなければならない。

(排水設備の工事完成届)

第8条 排水設備工事が完成したときは、排水設備工事完成届(様式5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の検査後、当該工事が設計及び技術上の基準に適合していると認めたときは、排水設備工事検査済証(以下「検査済証」という。様式6号)を交付するものとする。

(使用の開始)

第9条 農業集落排水施設の使用は、前条第2項に規定する検査済証の交付の後でなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第9条に規定する農業集落排水施設の使用を開始、休止、又は廃止、若しくは現に休止しているものの使用を再開(以下「開始等」という。)するときは、排水設備使用開始等届(様式7号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第10条の規定による届出は、排水設備使用者等変更届(様式8号)によるものとする。

(使用料の算定方法)

第11条 条例第13条第2項第2号に規定する揚水量の決定は、揚水量測定器又は揚水量を測定し得る機器があるときは、それにより測定された水量とする。それがないときは、別表第1に定める基準により町長が認定するところによる。ただし、別表第1に定める基準によることが著しく不適当と認められるときは、その不適当と認める事実を考慮して町長が認定することができる。

2 町長は、使用者が水道水以外の水を使用する場合において必要と認めたときは、ポンプ施設又はその他の施設に揚水量測定器具を使用者の負担において取付けさせることができる。

3 前項の揚水量測定器具が計量法施行令(平成5年政令第329号)第18条の規定により、有効期間を超えるときは、使用者の負担において揚水量測定器具を交換しなければならない。

(届出を行わないときの使用料)

第12条 第10条に規定する使用開始等の届出を行わずに農業集落排水施設の使用の開始等をしたときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置したときは、排水設備工事が完成したときを使用開始とみなす。

(2) 前号による以外の場合は、前使用者に引続き使用したとみなす。

(3) 使用休止又は使用廃止の届出がないときは、引続き使用しているものとみなす。

(月の中途における使用料の算定)

第13条 月の中途において農業集落排水施設の使用の開始等をした場合には、条例別表第2の基本料金を次の表のとおりとすることができる。

区分

汚水の量

基本料金

一般用

3立方メートル以下

基本料金(7立方メートルまで)の2分の1

普通浴場用

50立方メートル以下

基本料金の2分の1

その他の浴場用

50立方メートル以下

基本料金の2分の1

(使用料の徴収方法)

第14条 条例第13条の使用料は、毎月末日までに水道料金とあわせ、納入通知書又は集金の方法により徴収する。

2 使用料は、農業集落排水施設を使用する者の申告により口座振替の方法で納付することができる。

(手数料)

第15条 条例第14条に規定する手数料は、第8条第2項に規定する検査済証の交付の際にこれを徴収する。

2 前項に規定する手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(使用料の減免)

第16条 条例第15条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水施設使用料減免申請書(様式9号)に申請を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否又は減免額を決定し、当該申請者に対し農業集落排水施設使用料減免決定・却下通知書(様式10号)により通知するものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年8月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由仁町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則第11条の規定は、平成29年6月請求分から適用し、平成29年5月請求分以前については、なお、従前の例による。

(平成29年12月1日規則第22号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

農業集落排水施設使用料の算定基準(水道水以外の場合)

区分

認定揚水量(1月につき)

基本揚水量

超過揚水量

一般用

1家庭2人まで7立方メートル

1人増えるごとに3立方メートル加える。

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由仁町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年9月6日 規則第5号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 農業集落排水事業
沿革情報
平成6年9月6日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第15号
平成16年3月31日 規則第1号
平成19年8月27日 規則第18号
平成21年9月1日 種別なし
平成29年2月1日 規則第1号
平成29年12月1日 規則第22号