○由仁町農業集落排水設備工事指定業者に関する規則
平成6年9月6日
規則第6号
由仁町農業集落排水設備工事指定業者に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、由仁町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成6年由仁町条例第16号。以下「条例」という。)第8条第2項に基づき、指定業者に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定業者の要件)
第2条 指定業者は、次の各号に定める要件を備えている者でなければならない。
(1) 由仁町内に事業を行うに適する事業所を既に有し、引続き営業を行う者
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により許可を受けた者
(3) 排水設備等工事担当者として排水設備等工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)及び排水設備等工事技術者(以下「技術者」という。)を各1名以上常時雇用している者。ただし、主任技術者は技術者を兼ねることができる。
(4) 排水設備等工事に必要な機械及び器具を有している者
(1) 建設業法第3条に規定する許可証の写し
(2) 前年度の工事経歴書
(3) 法人については登記簿謄本及び定款、個人にあっては営業証明書及び住民票抄本
(4) 前年度の町税の納税証明書
(5) 支社及び出張所にあっては本社の委任状
(6) 所有する機械及び器具調書
(7) その他町長が必要と認める書類
(指定業者の指定等)
第4条 指定業者の指定は随時これを行い、有効期限は指定した日から5年以内の3月末日とする。
2 町長は、条例第8条第1項のただし書により、指定業者を臨時に指定(以下「臨時指定業者」という。)することができる。この場合の有効期限は、前項によらない。
2 指定業者は、前項の指定業者証を事業所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
3 指定業者は、第1項の指定業者証を忘失又はき損したときは、速やかに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
5 指定業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに指定業者証を町長に返納しなければならない。
(1) 営業を廃止したとき。
(2) 第4条に規定する有効期限が満了したとき。
(3) 第8条第1項の規定により指定の取消し、又は停止されたとき。
(1) 営業を廃止しようとするとき。
(2) 第3条の申請書及びこれに添付した書類の記載事項に変更があったとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(指定の取消し又は停止)
第8条 町長は、指定業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取消し、又はこの規則による業務を一定期間停止することができる。
(1) 関係法令、条例及び由仁町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年由仁町規則第5号。以下「規則」という。)に違反する行為があったとき。
(2) 第2条に規定する要件を欠いたとき。
(3) 排水設備等の工事に関し、不当な行為があったとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
3 前項の規定により取消しを受けた者は、指定取消しを受けた日から1年を経過するまで指定業者の申請をすることができない。
4 前項の処分により業者に損害が生じても、町はその責めを負わない。
(1) 工事の相談及び見積書の照会があったときは、速やかにこれを行うこと。
(2) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒まないこと。
(3) 工事の契約に際しては、工事金額、工事期間、排水設備配管等平面図及び立体図のほか必要事項を明記すること。
(5) 工事期間は、特別な事情があると認める場合を除き、5日以内とする。
(6) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、請負わせてはならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、あらかじめ町長の承認を受けてその一部を下請負人に施工させることができる。
(7) 工事現場には、必ず技術者を常駐させること。
(8) 工事の中間検査及び完成検査には、主任技術者が立会し、検査合格まで責任をもって施工すること。
(9) その他町長の指示に従うこと。
(軽微な工事)
第10条 規則第6条第2項に規定する軽微な工事とは、すでに排水設備として確認し、検査を受けた施設を変更することなく、又はその機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲の補修をいう。
(工事の保証)
第11条 工事完了後1年以内に破損又は故障したときは、指定業者は無償で補修しなければならない。ただし、天災又は使用者の故意若しくは過失によるものと認められる場合は、この限りでない。
(工事施工の許可等)
第12条 指定業者は、工事申込者から排水設備等工事の委託を受けたときは、規則第6条第1項の規定により排水設備工事確認申請書を町長に提出し、工事施工の許可を受けなければならない。
3 指定業者は、前項の排水設備工事確認書の写しを当該工事箇所に掲示しなければならない。
(賠償)
第13条 指定業者は工事の施工に関し、工事申込者又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負わなければならない。
(主任技術者の資格)
第14条 主任技術者の資格を受けようとする者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
(1) 建設業法第27条に規定する土木施工管理技士又は管工事施工管理技士の資格を有する者
(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士の資格を有する者
(技術者の資格)
第15条 技術者の資格を受けようとする者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
(1) 国又は地方公共団体において土木工事又は上下水道工事の技術員として従事した期間が通算して3年以上の者
(2) 土木工事又は上下水道工事の技術員として従事した期間が通算して5年以上の者
(1) 履歴書
(2) 住民票抄本及び写真2枚
2 技術者等は、工事施工の際は常に技術者等証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 技術者等は、技術者等証を忘失又はき損したときは、速やかに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
5 技術者等は、第18条第1項の規定により資格の取消し、又は職務を停止されたときは、直ちに技術者等証を返納しなければならない。
(資格の取消し又は職務停止)
第18条 町長は、技術者等が次の各号の一に該当するときは、その資格を取消し、又はこの規則による職務を一定期間停止することができる。
(2) 第19条に規定する職務に関し、不当な行為があったとき。
(3) 第20条に規定する技術講習会を正当な理由なく受講しないとき。
3 前項の規定により取消しを受けた者は、資格取消しを受けた日から1年を経過するまで技術者等の資格申請をすることができない。
4 前項の処分により技術者等に損害が生じても、町はその責めを負わない。
(技術者等の職務)
第19条 技術者等の職務は、次の各号に定めるところによる。
(1) 主任技術者は、工事の設計、監督及び各申請に関する職務に従事するものとする。
(2) 技術者は、工事の施工に関する職務に従事するものとする。
(技術講習会)
第20条 町長が必要と認める場合は、技術講習会等を行うものとし、技術者等はこれを受講しなければならない。
(兼職の禁止)
第21条 技術者等は、他の指定業者の技術者等を兼ねることができない。
第22条 削除
(告示)
第23条 町長は、指定業者の指定又は取消し、若しくは停止をしたときは、その都度これを告示しなければならない。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。