○由仁町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例

平成6年8月9日

条例第17号

由仁町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業によって築造される施設に汚水を排除させるため、排水設備を設ける建築物の所有者又は建築物の所有者から排水設備の設置の承諾を得た使用者をいう。

2 前項の建築物の所有者と排水設備を設ける土地の所有者が異なる場合は、建築物の所有者は土地の所有者から排水設備の設置について、承諾を得なければならない。

(賦課対象区域)

第3条 賦課対象区域は、由仁町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成6年由仁町条例第16号)第7条の規定により告示した区域をいう。

(分担金の総額)

第4条 分担金の総額は、事業に要する費用を勘案して町長が算定した額とする。

(受益者分担金の額)

第5条 受益者が負担する分担金の額は、建築物1戸につき、60,000円とする。

2 分担金の算定方法は、規則で定める。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、第3条に規定する区域内の受益者に、規則の定めるところにより分担金の額を定め、遅滞なくその額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

2 分担金は、規則の定めるところにより分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(報奨金)

第7条 前条第2項のただし書により分担金を一括納付した受益者には、規則の定めるところにより報奨金を交付するものとする。

(分担金の徴収猶予又は減免)

第8条 町長は、次の各号の定めるところにより分担金の徴収猶予又は減免することができる。

(1) 集落排水施設建設に受益者の用地を無償で提供している者。ただし、現況又は地目が道路のもの、あるいは公共汚水ますの設置にかかるもの及び土地所有者の都合によるものの用地の提供は除く。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(3) その他町長が必要と認めた者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 受益者が変更し、その旨を町長に届出があったときは、新たに受益者になった者が従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた金額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(料金の督促及び滞納処分)

第10条 町長は、第6条第1項の納付期日までに分担金を納付しない者の延滞金の徴収方法は、由仁町延滞金及び督促手数料徴収条例(昭和41年由仁町条例第3号)の規定を準用する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

由仁町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例

平成6年8月9日 条例第17号

(平成6年8月9日施行)