○由仁町部分林規則
大正12年8月12日
由仁町部分林規則
第1条 本規則ニ於テ部分林ト称スルハ本町有地ヲ希望者ニ貸付シ造林ヲ為サシメ其ノ収益ヲ分収スルヲ謂フ
第2条 部分林トシテ貸付スヘキ地積ハ1戸ニ付壱町歩以内トス但シ町会ノ議決ヲ経本条ノ制限ニ拠ラサルコトヲ得
第3条 本規程ニ依リ貸付シタル土地ハ貸付料ヲ徴収セス
第4条 部分林施業経費ハ総テ造林者ノ負担トス
第5条 第1条ノ目的ヲ以テ土地貸付ヲ受ケントスル者ハ其ノ年3月21日迄ニ町長ニ願出許可ヲ受クヘシ
2 前項ノ願出アリタルトキハ事実ヲ調査シ起業ノ確実ナリト認ムルモノニ限リ契約ヲ為スヘシ
第6条 部分林分収ノ歩合ハ3公7民以上4公6民以内トシ其土地ノ良否植樹ノ種類地理ノ便否其他必要事項ヲ調査シ町長之ヲ定ムルモノトス
第7条 分収ノ方法ハ次ノ各号ノ内ニ就キ町会ノ議決ヲ経テ之ヲ定ム
(1) 材積ヲ調査シ立木ノ儘ニテ分配スルコト
(2) 競争入札法ニ依リ樹木ヲ売却シ其代金ヲ分配スルコト
第8条 本町ニ於テ森林保存ノ必要ヲ認ムルトキハ前条ニ依ラス相当代価ヲ以テ造林者ノ分収スヘキ樹木ヲ買上グルコトヲ得此ノ場合ニ於テ造林者ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス
第9条 部分林トシテ貸付スヘキ土地ノ使用期間ハ30ケ年以内ヲ以テ之ヲ定ム
2 使用期間満了ノ後猶ホ継続ノ必要ヲ認ムルトキハ相互協議ノ上更ニ相当ノ期間ヲ延長スルコトヲ得
3 使用期間中ト雖モ伐採ヲ利益ト認ムルトキハ相互協議ノ上伐木分収スルコトヲ得
第10条 造林者土地貸付ノ許可ヲ得タルトキハ直ニ境堺ヲ正シ次ノ標木ヲ各隅ニ建設ス可シ
第11条 栽植ヲ分テ一時栽植年次栽植ノ2トシ契約ヲ以テ之ヲ定ム
2 一時栽植ハ契約ノ日ヨリ満1ケ年以内ニ植付ヲ了スルモノトス
3 年次栽植ハ契約ノ翌年ヨリ毎年10分の3以上ヲ植付ケ3ケ年以内ニ全部ノ植付ヲ了スルモノトス
第12条 樹種ハ落葉松其他ノ適種ヲ選ミ町長ニ届出ツヘシ
第13条 造林地ハ栽植以前ニ於テ必ス苅払ヲ行ヒ火防線ヲ設置スヘシ
2 苅払ハ栽植後2ケ年乃至5ケ年間春夏2期ニ施行スルコトヲ要ス但シ2期ノ施行ヲ要セサル場合ハ町長ノ承認ヲ得テ初夏ノ候1回ノ苅払ヲ為スコトヲ得
3 火防線ハ毎年1回必ス芟除ヲ行フコトヲ要ス
第14条 樹苗ヲ栽植スルニ当リテハ其ノ樹種ニ依リテ適当ノ間隔ヲ保タシメ可成縦横列ヲ正シク植付クルコトヲ要ス
2 栽植後枯損ヲ生シタルトキハ其概数ヲ調査シ翌年次ニ於テ補植ヲ為スコトヲ要ス
第15条 次ノ各号ノ場合ニ於テハ10日以前ニ町長ニ届出ツルコトヲ要ス
(1) 植付並ニ補植ヲナサントスルトキ
(2) 苅払及火防線ノ芟除ヲ行ハントスルトキ
(3) 抜落ニ着手スルトキ
第16条 次ノ場合ニ於テハ其概況ヲ即報スルコトヲ要ス
(1) 山野火ニ罹リ又ハ延焼ノ虞レアルトキ
(2) 風水害ヲ被リタルトキ
(3) 盗伐又は過誤伐ヲ発見シタルトキ
第17条 樹木成長シ間伐ノ必要ヲ認メタルトキハ町長ニ届出実地黙検ヲ請フヘシ
2 黙検ヲ経テ伐採シタル樹木ハ造林者ニ付与スルモノトス但栽植10ケ年以後ニ至リ間伐スル樹木ハ第6条第7条第2号ヲ準用ス
第18条 造林者ハ山野火ノ予防、盗伐、過誤伐ノ取締ヲナシ其他一切ノ障害ヲ防禦スル上ニ於テ常ニ周到ナル注意ヲ怠ルヘカラス
第19条 造林者ハ町長及監督職員ノ指揮命令ヲ拒ムコトヲ得ス
第20条 造林者ハ町長ノ許可ヲ受クルニアラサレバ其ノ部分権ヲ売渡シ譲渡シ又ハ担保ニ提供スルコトヲ得ス
第21条 本規則ニ違背シタル時ハ土地ノ返還ヲ命スルコトアルヘシ
2 前項ニ依リ土地返還ヲ命セラレタル時ハ其ノ既ニ植付ケタル樹木ノ部分権ヲ失フモノトス
附則
第22条 前各条ノ外町長ハ細則ヲ設ケ又ハ監督ニ必要ナル命令ヲ発スルコトヲ得
第23条 本規則ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則(平成19年3月27日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。