○由仁町ふれあい交流館設置条例

平成18年9月28日

条例第32号

由仁町ふれあい交流館設置条例

(設置)

第1条 町民相互の交流促進及び商工観光を中心とする産業振興を図ることを目的として、由仁町ふれあい交流館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 由仁町ふれあい交流館

位置 由仁町本町364番地の2

(施設)

第3条 由仁町ふれあい交流館(以下「交流館」という。)の施設は、次のとおりとする。

多目的ふれあい施設

(施設の使用)

第4条 交流館の使用時間等は、別に定める。

(施設の管理)

第5条 交流館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項及び由仁町公の施設の指定管理者指定手続等に関する条例(平成16年由仁町条例第12号)に基づき町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) 交流館の運営に関する業務

(2) 交流館の維持管理に関する業務

(指定管理者が定める事項)

第7条 次の各号に掲げる事項については、指定管理者が定める。

(1) 交流館の運営計画に関すること。

(2) 交流館の管理計画に関すること。

(指定管理者が定める事項に係る承認)

第8条 指定管理者は、前条の規定に基づく事項について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(行為の禁止)

第9条 利用者は、施設内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物又はその付属設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 風致風俗を乱すおそれのある広告、又はこれに類するものを掲示すること。

(3) 許可なく、営利を目的とした行為をすること。

(4) その他管理運営に支障があるとき。

(損害賠償)

第10条 指定管理者及び利用者が施設若しくはその他物件をき損又は滅失したときは、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事由があると認めたときは、町長は賠償額を減額又は免除することができる。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、災害及び特別の事由により、その利用が危険であると認められた場合は、その利用を制限することができる。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

由仁町ふれあい交流館設置条例

平成18年9月28日 条例第32号

(平成18年9月28日施行)