○由仁農村勤労福祉センター設置及び管理条例
平成15年9月29日
条例第26号
由仁農村勤労福祉センター設置及び管理条例
(設置)
第1条 町民の健康増進と芸術・文化活動の振興を図ることを目的として、由仁農村勤労福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
由仁農村勤労福祉センター | 由仁町中央202番地 |
(管理)
第3条 センターの管理は、由仁町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 センターを使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、使用について条件を付けることができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は付属設備、若しくは備付け物品等を破損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
2 前項の使用料は、許可を受けたときに納付しなければならない。
3 教育委員会は、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取り消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可申請に偽りがあったとき。
(4) 公益上又はセンターの運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(原状回復)
第11条 使用者は、センターの使用を終えたとき又は使用を停止若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第12条 使用者は、建物又は設備若しくは備付け物品等を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(入館制限)
第13条 教育委員会は、公益上又はセンターの管理運営上適当でないと認めた者に対し、センターへの入館を禁止し、又はセンターから退場を命ずることができる。
(管理運営の委託)
第14条 教育委員会は、センターの運営管理の一部を委託することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(平成25年度から平成27年度までの使用料の特例)
2 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間、別表中「200円」とあるのは「100円」と、「20円」及び「80円」とあるのは「0円」と、「2,080円」とあるのは「1,300円」と、「2,720円」とあるのは「1,700円」とする。
(平成28年度の使用料の特例)
3 前項の規定は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間の使用料の額について準用する。
附則(平成20年3月18日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月22日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月26日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和元年8月5日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
センター使用料
施設 | 基本料金(1時間当たり) |
体育アリーナ | 110円 |
陶芸窯 | 陶芸窯使用料として、素焼き1,430円、本焼き1,870円/回とする。 |
備考
1 営利を目的とする場合の使用は、許可しない。
2 使用時間に1時間未満の端数が生じる場合は1時間とする。
3 11月1日から翌年3月31日まで及び4月1日から10月31日までの間で暖房を使用した場合の使用については、体育アリーナの料金の3割増の額とする。