○やっぱり由仁のものがいい条例
平成21年12月22日
条例第24号
やっぱり由仁のものがいい条例
(目的)
第1条 この条例は、地産地消を推進するための基本理念に基づいて、町民、生産者、事業者、経済団体及び町の役割を明らかにするとともに、「由仁のもの」を町内で利活用することにより、安全で安心な農産物、製品及び商品等の提供並びに町内利活用の拡大、さらに、町の産業発展、町民生活の安定向上、ふるさと意識及び地域融和の向上を目指すことを目的とします。
(言葉の意味)
第2条 この条例の中で使われる言葉の意味は、次のとおりです。
(1) 地産地消 「由仁のもの」を町内で消費又は利活用することをいいます。
(2) 「由仁のもの」 町内で生産、加工又は製造される物品や事業者が取扱う商品、町内に所在する施設等をいいます。
(3) 事業者 町内で製造、加工、流通、販売又は飲食を提供するなどの事業を営む人や団体をいいます。
(4) 経済団体 商工会、農業協同組合その他の経済活動に関係する団体をいいます。
(基本理念)
第3条 地産地消は、次に掲げる基本理念に基づいて推進します。
(1) 町民、生産者、事業者、経済団体及び町がお互いに「由仁のもの」の情報提供や宣伝活動を行うことで情報を共有し、町内流通や利活用についてお互いの協力や連携による町ぐるみの推進活動を実施することにより、食料自給、地元購買及び地元利用の促進に努めます。
(2) 生産から消費又は利活用までの過程で「由仁のもの」を町民に提供することができる体制づくりに取り組み、「由仁のもの」を通じて地域の魅力を認識し、ふるさと意識を高めていくよう努めます。
(3) 「由仁のもの」を再認識することや新たな地域資源の掘り起こしなどにより、由仁ブランドとしての商品価値や認知度を高めていくよう努めます。
(4) 地産地消の推進は、町民、生産者及び事業者が自ら実施している取組を尊重しながら行います。
(町民の役割)
第4条 町民は、地産地消を推進する生産者、事業者、経済団体及び町の活動に理解を深め、自発的に「由仁のもの」の消費又は利活用に努めます。また、家庭や地域において食の大切さを理解し、健全な食生活による健康づくりに取り組むため、食育の推進に努めます。
(生産者の役割)
第5条 生産者は、「由仁のもの」の安全性の維持向上と適切な情報を消費者に提供するよう努めます。また、経済団体や町が実施する地産地消を推進するための取組を尊重するとともに、地産地消を推進する町民や事業者の自主的な取組に協力するよう努めます。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、「由仁のもの」を積極的に取扱うよう努めます。また、経済団体や町による地産地消を推進する取組を尊重するとともに、地産地消を推進する町民や生産者の自主的な取組に協力するよう努めます。
(経済団体の役割)
第7条 経済団体は、会員又は組合員である事業者又は生産者が取扱う安全で安心な「由仁のもの」の安定供給や事業活動に対する支援その他必要な施策の実施に努めます。また、町と協力し、地産地消施策に積極的に取り組むとともに、町民、生産者及び事業者と連携して地産地消の推進に努めます。
(町の役割)
第8条 町は、基本理念に基づいて、町民、生産者、事業者及び経済団体と連携、協力しながら地産地消施策を推進します。また、食育の推進とともに学校などの公共施設における「由仁のもの」の積極的な利活用に努めます。
(地産地消推進体制)
第9条 経済団体及び町は、地産地消を推進するため、必要に応じて関係者の出席を求め、情報収集や情報交換を行い、施策の検討その他必要な事項を協議することとします。
(普及啓発)
第10条 経済団体及び町は、地産地消の推進にあたり、生産者、事業者及び町民に広く普及啓発するため、情報の提供、啓発活動を実施します。また、町は、「由仁のもの」の消費、利活用の促進と町民の意識啓発を図るための日を定め、広く普及させるよう努めます。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。