○由仁町道路占用規則
平成18年3月31日
規則第18号
由仁町道路占用規則
由仁町道路占用規則(昭和61年由仁町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定による道路の占用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(占用の申請)
第2条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、道路占用許可申請・協議書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、当該申請書が更新又は変更に係るもの、若しくは軽易な工事である場合において町長が認めたときは、その一部を省略することができる。
(1) 占用の場所(以下「占用地」という。)の位置図
(2) 占用地の平面図、横断図及び実測求積図
(3) 占用物件の構造図及び仕様書等(ただし、必要があるときは設計書を添付させることができる)
(4) 電柱その他これに類する場合は、占用物件内訳書
(5) 他の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とする場合は、その許認可書若しくは確認書又はその写し
(6) 他人に利害関係のある土地の地先を占用しようとする場合にあっては、当該関係者の同意書
(7) 代理人が申請する場合にあっては、代理権限が存することを証する書類
(8) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第44条及び第45条の車両の停車及び駐車を禁止する制限範囲内における占用は許可しない。
3 町長は、占用を許可しないときは、その理由を付記し、文章により通知するものとする。
(住所等の変更)
第5条 占用者は、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又はその名称若しくは代表者の氏名)に変更があったときは、速やかに町長に届出なければならない。
(権利の譲渡及び承継)
第6条 占用者は、町長の許可を受けなければその権利を他人に譲渡することができない。
2 占用者について相続又は合併があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該許可に係る行為を承継すべき相続人を定めたときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該占用者の権利を承継する。
3 占用者の権利を承継した者は、道路占用権承継届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(占用期間の更新)
第7条 占用者は、占用許可の期間満了後引続き占用許可を受けようとするときは、当該期間満了の日の10日前までに申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 占用地の位置図
(2) 前回の許可書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(目的外の占用)
第8条 占用者は、町長の許可を受けなければ占用地の許可を受けた占用の目的以外に使用し、又はこれを他人に使用させ、若しくは占用に伴う工作物並びに占用地の原状を変更することができない。
(管理の義務)
第9条 占用者は、その占用の期間中、法令及び許可条件等を遵守し、当該占用物件を道路の構造又は交通の支障を及ぼすおそれのないよう適正に管理しなければならない。
2 占用者は、自己の占用物件により、他に損害を与え又は紛争が生じた場合は、直ちにその旨を町長に届出るとともに、自己の責任において処理しなければならない。
(原状回復の期限)
第10条 法第40条第1項の規定に基づく、原状回復は、次の各号に掲げる期限までにこれを行わなければならない。
(1) 占用の期間の満了した場合又は占用を廃止した場合は、その満了又は廃止の日
(2) 占用の許可を取り消された場合は、その日から10日以内
(許可の取消し)
第11条 町長は、占用者が次の各号のいずれかに該当したときは、占用の許可を取り消すことができる。
(1) 道路に関する法令及びこの規則に違反したとき。
(2) 不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 道路工事又は公益上支障のあるとき。
(4) 道路占用料を納付しないとき。
(工事の届出等)
第12条 占用者は、占用に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、その7日前までに道路占用工事着手届(別記第4号様式)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
2 占用者は、工事が完了したときは、直ちに道路占用工事完了届(別記第5号様式)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。
3 占用者が、指定の期間内に工事が完了しないときは、町長はその占用を取り消すことができる。ただし、正当な事由により期間延長の届出があったときは、この限りでない。
4 町長は、前項の検査の結果、工事を不適当と認めたときは、占用者に対し工事の手直しを命ずることがある。
(占用料の減免申請)
第13条 由仁町道路占用料徴収条例(昭和61年条例第17号)第5条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(占用の廃止届)
第14条 占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したときは、道路占用廃止届(別記第7号様式)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。