○由仁町産業住宅設置及び管理条例
平成2年12月20日
条例第22号
由仁町産業住宅設置及び管理条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町が供給する住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の適用を受ける住宅を除く。)及び共同施設(以下「産業住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(住宅の設置)
第2条 町は、本町に居住を希望する者に対して賃貸による産業住宅を設置する。
2 産業住宅の名称、位置及び戸数は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 戸数 |
由仁町産業住宅A棟 | 由仁町新光187番地の2 | 8戸 |
由仁町産業住宅B棟 | 由仁町新光187番地の2 | 8戸 |
由仁町産業住宅C棟 | 由仁町新光191番地の2 | 8戸 |
由仁町産業住宅D棟 | 由仁町本町217番地の1 | 2戸 |
由仁町産業住宅E棟 | 由仁町新光248番地 | 2戸 |
由仁町産業住宅F棟 | 由仁町新光252番地の1 | 2戸 |
由仁町産業住宅G棟 | 由仁町新光252番地の1 | 2戸 |
由仁町産業住宅H棟 | 由仁町三川泉町210番地の1 | 2戸 |
由仁町産業住宅I棟 | 由仁町三川泉町210番地の1 | 2戸 |
由仁町産業住宅J棟 | 由仁町三川泉町210番地の1 | 2戸 |
由仁町産業住宅K棟 | 由仁町東栄158番地の1 | 4戸 |
由仁町産業住宅L棟 | 由仁町三川泉町210番地の1 | 2戸 |
由仁町産業住宅M棟 | 由仁町三川泉町210番地の1 | 2戸 |
由仁町産業住宅N棟 | 由仁町本町217番地の1 | 2戸 |
由仁町産業住宅O棟 | 由仁町本町217番地の4 | 1戸 |
(入居者の公募方法)
第3条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 役場掲示場における掲示
(2) 新聞への掲載
(3) 町区域内の適当な場所における掲示
(4) 町広報への掲載
2 前項の公募にあたって町長は、産業住宅の種類ごとに建設場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公表する。
(公募の例外)
第4条 町長は、由仁町営住宅管理条例(平成9年由仁町条例第13号)第34条に基づき、収入超過者から産業住宅に入居の申込があった場合、又は別に定める特別の事由のある者については、公募を行わず入居させることができる。
(入居者の資格)
第5条 産業住宅に入居することができるのは、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又はその他の婚姻の予約者を含む。)がある者若しくは単身者であること。
(2) 家賃の支払い能力があると認められる者であること。
(3) 現に市町村税を滞納していない者であること。
(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居者の申込及び決定)
第6条 前条に規定する入居資格のある者で、産業住宅に入居しようとする者は、規則の定めるところにより入居の申込をしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込をした者の中から産業住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第7条 町長は、入居の申込をした者が入居させるべき産業住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ入居ができるよう配慮のうえ行うものとする。
2 前項により選考しがたい場合は、公開抽選により入居者を決定する。
3 町長は、特に居住の安定を図る必要があると認める者は、前各項の規定にかかわらず入居させることができるものとする。
(入居補欠者)
第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が産業住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第9条 産業住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第16条の規定により敷金を納付すること。
(入居の承継)
第10条 産業住宅の入居者が同居の親族を残して死亡又は退居した場合において、当該同居の親族が引き続き当該産業住宅に入居を希望するときは、入居の承継について、町長の承認を得なければならない。
(1) 前項の入居者の地位を承継しようとする者又はその者と現に同居している親族が暴力団員であるとき。
(2) 産業住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(家賃の決定)
第11条 産業住宅の家賃は、法第16条第2項及び第6項に規定する算出方法により算出した近傍同種の住宅の家賃以下の範囲内において別に条例で定める。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第12条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、別に定める基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者が生活に困窮しているとき。
(2) 入居者が長期の疾病にかかっているとき。
(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の変更)
第13条 次のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動にともない家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 産業住宅相互間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 産業住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 入居者は、その月分の家賃を毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに納付しなければならない。
3 入居者が新らたに入居した場合又は明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(督促)
第15条 家賃を第14条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第16条 町長は、入居者から2月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の範囲内で徴収する。
2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が産業住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用)
第17条 町長は、敷金を金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(入居者の負担する費用)
第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、産業住宅の修繕に要する費用は、町がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道、農業集落排水施設の使用料
(2) 汚物、じん芥、排水の消毒、清掃及び共同施設の使用に要する費用
(3) その他町長が前各号に準ずると認める費用
2 前項に掲げる費用のほか入居者の責に帰すべき事由により修繕等の必要が生じたときは、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の保管義務)
第19条 入居者は、当該産業住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
第20条 入居者は、産業住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第21条 入居者は、産業住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
第22条 入居者は、産業住宅を模様替えし、又は増築してはならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第23条 入居者は、当該産業住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に申し出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、産業住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該産業住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第24条 町長は、入居者が次のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該産業住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を2月以上滞納したとき。
(3) 当該産業住宅を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上産業住宅を使用しないとき。
(6) 第28条の勧告に従わないとき。
2 前項の規定により産業住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該産業住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第25条 町長は、産業住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する職員に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している産業住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を得なければならない。
(1) 第6条第2項の規定により産業住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(2) 第10条第1項の承認をしようとする場合 承認を受けようとする者及び当該承認を受けようとする者と同居している親族
2 町長は、産業住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、産業住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、栗山警察署長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第27条 栗山警察署長は、産業住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。
(罰則)
第29条 町長は、産業住宅の入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、当該入居者にその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(規則への委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月19日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月17日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月22日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にされた第2条の規定による改正前の由仁町産業住宅設置及び管理条例(以下「改正前の産業住宅条例」という。)第6条第1項の規定による申込み又は改正前の産業住宅条例第10条の承認の申請であって、この条例の施行の際当該申込み、又は申請に対する処分がされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月16日条例第24号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日条例第14号)
この条例は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年9月21日条例第15号)
この条例は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年9月19日条例第31号)
この条例は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。