○由仁町産業住宅設置及び管理条例施行規則
平成3年3月30日
規則第6号
由仁町産業住宅設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、由仁町産業住宅設置及び管理条例(平成2年由仁町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居申込者及び入居申込者と同居している親族又は同居しようとする親族の住民票又は戸籍謄本(抄本)
(2) 現に申込者と同居しようとする者が、事実上婚姻関係と同様にある者その他婚姻の予約者である者については、成年者2人以上がその事実を証明する書類及び住民票
(3) 入居申込者の収入額について給与所得にあっては、申込をした日の属する月前12月の平均額について所属勤務先の長の証明、その他の所得にあっては、当該年度の市町村民税算定の基礎となった所得額に対する市町村長の証明
(4) 申込者及び申込者と同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書
(5) 納税証明書
(住宅入居許可書)
第3条 町長は、住宅の入居を許可したときは、住宅入居許可書(別記第2号様式)を交付する。
(請書)
第4条 条例第9条第1項第1号の請書の様式は、別記第3号様式とする。
2 入居者が前項の請書を提出した後、連帯保証人が欠けたとき又は変更しようとするときは、新らたに請書を提出しなければならない。
(家賃及び敷金の納入方法)
第5条 家賃及び敷金は、町長の発行する納付通知書により納付しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査決定し、30日以内に申請人に通知しなければならない。
(1) 網戸の設置及び網戸の網の張替費用
(2) 照明器具の電球等取替費用(共用部分を除く。)
(3) 町が設置していない附帯設備の修繕費用
2 入居者が退去するとき、次の各号に掲げる箇所の通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化の原状回復費用については、入居者の負担とする。ただし、入居後6月を超えないで退去するときは、この限りでない。
(1) 畳の裏返費用
(2) ふすまの張替費用
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面
(2) 承認を得ようとする者及び承認を得ようとする者と現に同居している親族に係る別記第1号様式の2の同意書
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(親族等の異動)
第9条 入居者は、同居している親族に出生、死亡、婚姻、転出等の異動があったときは、増減の事実を証する書面を添えて、速やかに住宅同居者異動届」(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月17日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月22日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行前にされた第2条の規定による改正前の由仁町産業住宅設置及び管理条例施行規則(以下「改正前の産業住宅規則」という。)第2条の規定による申込み、又は改正前の産業住宅規則第8条第1項の承認の申請であって、この規則の施行の際当該申込み又は申請に対する処分がされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。
附則(平成22年9月16日規則第13号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の由仁町営住宅管理条例施行規則の規定、由仁町産業住宅設置及び管理条例施行規則の規定及び由仁町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則の規定は、令和3年7月1日から適用する。