○由仁町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例
平成8年10月2日
条例第8号
由仁町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例
(目的)
第1条 この条例は、中堅所得者等の居住の用に供するため特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅を設置し、適正な管理を行うため法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(設置)
第3条 町は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅を供給するため特定公共賃貸住宅を設置する。
2 特定公共賃貸住宅の団地の名称、構造、戸数及び位置は次のとおりとする。
団地の名称 | 構造 | 戸数 | 位置 | 備考 |
産業住宅団地D棟 | 耐火2階建 | 10戸 | 由仁町新光191番地の2 | 単身用 6戸 世帯用 4戸 |
(入居者の募集の方法)
第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、町広報及び掲示等の方法により広告して行うものとする。
3 前2項の規定による公募は、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居の申込みの期間及び場所
(6) 申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選考方法
(入居者の資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者並びに市町村税を滞納していない者であって、次に掲げる者とする。
(1) 所得が町長の定める基準に該当するものであって自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)。
(3) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって町長が定める基準に該当するもの。(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第8条 入居の申込みをした者が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居者を決定する。
(入居補欠者)
第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続き)
第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に揚げる手続きをしなければならない。
(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、町長は、特別な事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
(2) 第16条の規定に基づき敷金を納付すること。
4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(入居の承継)
第11条 特定公共賃貸住宅の入居者が同居の親族を残して死亡又は退居した場合において、当該同居の親族が引き続き特定公共賃貸住宅に入居を希望するときは、入居の承継について町長の承認を得なければならない。
(1) 前項の入居者の地位を承継しようとする者又はその者と現に同居している親族が暴力団員であるとき。
(2) 特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(家賃の決定及び変更)
第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅等の家賃と均衡を失しないよう町長が別に定めるものとする。
2 町長は、次のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴ない家賃を変更する必要があると認めるとき。
(家賃の減免又は執行猶予)
第13条 町長は次に掲げる特別の事情がある場合においては、別に定める基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者が長期の疾病にかかっているとき。
(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上特定公共賃貸住宅の全部又は一部を使用することができないとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割り計算した額とする。
(督促)
第15条 家賃を第14条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第16条 町長は、入居者から2ヵ月分の家賃(家賃が変更された場合には当該家賃額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡すときこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示したうえで、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子を付けない。
(入居者の負担する費用)
第17条 次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。ただし、特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用は、町がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道、農業集落排水施設の使用料
(2) 汚物、じん芥、排水の消毒、清掃及び共同施設の使用に要する費用
(3) その他町長が前各号に準ずると認める費用
2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の保管義務等)
第18条 入居者は特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第19条 入居者は、周辺の環境を乱し、又はほかに迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第20条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。
第21条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第22条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。
第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときはこの限りではない。
2 町長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第25条 町長は、入居者が次のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を2ヵ月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅をき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(6) 第29条の勧告に従わないとき。
2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において入居者は、町長の定めるところにより、明け渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第26条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たるものは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(1) 第7条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(2) 第11条第1項の承認をしようとする場合 承認を受けようとする者及び当該承認を受けようとする者と同居している親族
2 町長は、特定公共賃貸住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、栗山警察署長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第28条 栗山警察署長は、特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。
(罰則)
第30条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、当該入居者にその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(施行規則の制定)
第31条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年6月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行前にされた第3条の規定による改正前の由仁町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(以下「改正前の特公賃住宅条例」という。)第7条第1項の規定による申込み、又は改正前の特公賃住宅条例第11条の承認の申請であって、この条例の施行の際当該申込み又は申請に対する処分がされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月9日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。