○由仁町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則

平成8年10月2日

規則第7号

由仁町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は由仁町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成8年条例第8号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、特定公共賃貸住宅の管理に関し必要な事項を定める。

(入居者の資格等)

第2条 条例第6条第1号の町長が定める基準に該当する者については、15万8千円以上48万7千円の所得がある者とする。

2 条例第6条第2号の町長が認める者については、次の各号に該当する者とし、同号括弧内の町長の定める基準に該当する者については15万8千円以上48万7千円の所得があるものとする。

(1) 公営住宅等の建替

(2) 土地収用法等による住宅の除却

3 条例第6条第3号の町長が定める基準に該当する者については、次の各号に該当するものとし、同号括弧内の町長が定める基準に該当するものについては、48万7千円以下の所得があるものとする。ただし、15万8千円に満たない者にあっては、所得の上昇が見込まれるものとする。

(1) 町内に住所を有し又は住所を有しようとする者

(2) 年齢制限については、18歳以上59歳以下とする。

(入居申込書その他必要な書類)

第3条 条例第7条第1項の規定により特定公共賃貸住宅に入居を希望するものは特定公共賃貸住宅入居申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 申込者は、前項に規定する申込書の他に申込者及びその世帯員に関し、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 所得(条例第2条第1項第2号に定める所得をいう。)を証する書類

(3) 申込者及び申込者と同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書

(4) 納税証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

(住宅入居許可書)

第4条 町長は住宅の入居を許可したときは、住宅入居許可書(別記第2号様式)を交付する。

(請書及び連帯保証人の変更等)

第5条 条例第10条第1項第1号の町長の定める資格については、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有し市町村税を滞納していない者で、町長が適当と認める者とする。

2 条例第10条第1項第1号の請書の様式は、別記第3号様式とする。

3 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき又は連帯保証人が欠けたとき若しくは破産その他の事情によりその適性を失ったときは、新たに連帯保証人を立てて、請書を町長に提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の請書について準用する。

(家賃変更の通知)

第6条 町長は、条例第12条第2項の規定により家賃を変更したときは、すみやかに、当該賃貸住宅の入居者に対し、変更する家賃の額、家賃を変更する時期その他必要な事項を通知しなければならない。

(家賃減免又は執行猶予)

第7条 条例第13条の規定により家賃の減免又は執行猶予を受けようとするときは、別記第4号様式により指定する書類を添え申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した時は、これを審査決定し、30日以内に申請人に通知しなければならない。

(家賃などの納付方法)

第8条 家賃は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

2 敷金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(所得に関する調査等)

第9条 入居者の所得の額の調査については、当該調査を行う年の1月1日から同年12月31日までにおける入居者の所得の額について、別記第5号様式により町長が行うものとする。

2 町長は、前項の規定による調査を行う場合において必要があると認めるときは、入居者の所得の状況について当該入居者若しくはその雇主、取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

3 町長は、前項に規定する権限を職員を指定して行わせることができる。

4 職員は、前3項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(入居者が負担すべき修繕費用等)

第10条 条例第17条第1項の規定による入居者が負担するものとして定めるものは、次の各号に掲げる費用とする。

(1) 網戸の設置及び網戸の網の張替費用

(2) 照明器具の電球等取替費用(共用部分を除く。)

(3) 町が設置していない附帯設備の修繕費用

2 入居者が退去するとき、次の各号に掲げる箇所の通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化の原状回復費用については、入居者の負担とする。ただし、入居後6月を超えないで退去するときは、この限りでない。

(1) 畳の裏返費用

(2) ふすまの張替費用

(入居の承継)

第11条 条例第11条第1項の規定に基づき、入居の承認を受けようとするときは、次に掲げる書面を添えて、速やかに入居承継許可申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面

(2) 承認を得ようとする者及び承認を得ようとする者と現に同居している親族に係る別記第1号様式の2の同意書

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

2 町長は、前項の申請が適当と認め承認をした時は、入居承継許可書(別記第7号様式)を交付するものとする。

3 前項の許可書の交付を受けたものは、許可のあった日から10日以内に第5条第2項の規定による請書を提出しなければならない。

(禁止又は制限される行為)

第12条 入居者は次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること

(2) 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し備え付けること

(3) 配水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと

(4) 大音量でテレビ、ステレオなどの操作、ピアノの演奏を行うこと

(5) 著しく他人の平穏を害し、または他人に不快の念を与えるおそれのある動物を持ち込むこと

(6) 前項に掲げるほか、その他町長が禁止又は制限する行為

2 入居者は、次の各号に掲げる行為を行う時は、町長の承認を得なければならない。

(1) 階段、廊下等の共用部分に物品を置く場合

(2) 階段、廊下等の共用部分及び賃貸住宅の敷地内に看板、ポスター等の広告物を掲示する場合

(賃貸住宅の不在届)

第13条 条例第20条の規定により賃貸住宅を引き続き15日以上使用しない場合は、その不在となる日の7日前までに由仁町特定公共賃貸住宅不在届(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

(賃貸住宅明渡届)

第14条 入居者の条例第24条第1項の規定による明渡しの届出は別記第9号様式による。

(親族等の異動)

第15条 入居者は、同居している親族に出生、死亡、婚姻、転出などの異動があったときは、増減の事実を証する書面を添えて、速やかに住宅同居者異動届(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年6月17日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行前にされた第3条の規定による改正前の由仁町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(以下「改正前の特公賃住宅規則」という。)第3条第1項の規定による申込み、又は改正前の特公賃住宅規則第11条第1項の承認の申請であって、この規則の施行の際当該申込み又は申請に対する処分がされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の由仁町営住宅管理条例施行規則の規定、由仁町産業住宅設置及び管理条例施行規則の規定及び由仁町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則の規定は、令和3年7月1日から適用する。

別表第1 削除

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由仁町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則

平成8年10月2日 規則第7号

(令和3年7月30日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成8年10月2日 規則第7号
平成9年4月1日 規則第12号
平成14年6月17日 規則第21号
平成21年3月31日 規則第14号
平成21年9月1日 種別なし
平成21年12月22日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第7号
令和元年6月25日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第21号
令和3年7月30日 規則第24号