○由仁町水道事業の設置等に関する条例施行規則

平成19年7月3日

規則第16号

由仁町水道事業の設置等に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、由仁町水道事業の設置等に関する条例(平成18年由仁町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(経営の内容)

第2条 条例第2条第2項に定める給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表第1のとおりとする。ただし、石狩東部広域水道企業団からの用水受水の日の前日までは、別表第2のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

別表第1

給水区域

北栄、東栄、新光、本町、中央、馬追、東光、山形の一部、古川の一部、伏見の一部、光栄、山桝、岩内の一部、古山の一部、熊本、三川旭町、三川緑町、三川錦町、三川泉町、西三川の一部、本三川の一部、中三川の一部、川端の一部、東三川の一部

給水人口

6,217人

1日最大給水量

3,500立方メートル

別表第2


旧由仁地区簡易水道

旧三川地区簡易水道

旧川端地区簡易水道

給水区域

北栄、東栄、新光、本町、中央、馬追、東光、山形の一部、古川の一部、伏見の一部、光栄、山桝の一部、岩内の一部、古山の一部、熊本の一部

三川旭町、三川緑町、三川錦町、三川泉町、西三川の一部、本三川の一部、中三川の一部

川端の一部、東三川の一部、岩内の一部、中三川の一部

給水人口

4,980人

1,579人

2,000人

1日最大給水量

2,164立方メートル

871立方メートル

400立方メートル

由仁町水道事業の設置等に関する条例施行規則

平成19年7月3日 規則第16号

(平成19年7月3日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成19年7月3日 規則第16号