○由仁町水道事業の設置等に関する条例施行規則
平成19年7月3日
規則第16号
由仁町水道事業の設置等に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、由仁町水道事業の設置等に関する条例(平成18年由仁町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
別表第1
給水区域 | 北栄、東栄、新光、本町、中央、馬追、東光、山形の一部、古川の一部、伏見の一部、光栄、山桝、岩内の一部、古山の一部、熊本、三川旭町、三川緑町、三川錦町、三川泉町、西三川の一部、本三川の一部、中三川の一部、川端の一部、東三川の一部 |
給水人口 | 6,217人 |
1日最大給水量 | 3,500立方メートル |
別表第2
旧由仁地区簡易水道 | 旧三川地区簡易水道 | 旧川端地区簡易水道 | |
給水区域 | 北栄、東栄、新光、本町、中央、馬追、東光、山形の一部、古川の一部、伏見の一部、光栄、山桝の一部、岩内の一部、古山の一部、熊本の一部 | 三川旭町、三川緑町、三川錦町、三川泉町、西三川の一部、本三川の一部、中三川の一部 | 川端の一部、東三川の一部、岩内の一部、中三川の一部 |
給水人口 | 4,980人 | 1,579人 | 2,000人 |
1日最大給水量 | 2,164立方メートル | 871立方メートル | 400立方メートル |