○由仁町水道事業給水条例
平成18年12月28日
条例第37号
由仁町水道事業給水条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本町水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の定義)
第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水道水を供給するために水道事業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
2 「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に関する工事をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1か所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2か所以上が共用するもので、特に管理者の認めたもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置工事及びその費用
(給水装置の新設等の申込み)
第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置の新設等」という。)しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申込みがあった場合、管理者は必要があると認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(新設等の費用の負担)
第5条 給水装置工事の費用(水道メーター(以下「メーター」という。)本体に係る費用を除く。)は、当該工事により給水装置の新設等をする者の負担とする。ただし、第10条の規定により管理者が施工する給水装置工事については、町においてその費用を負担することができる。
(給水装置工事の施工)
第6条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工するときは、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の検査を受けなければならない。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更については、この限りではない。
3 第1項の規定により管理者が給水装置工事を施工する場合において、利害関係人その他の者から異議の申出があるときは、給水装置の新設等をしようとする者の責任とする。
(給水管及び給水用具の指定等)
第7条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うことができるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を別に定め、これを指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第8条 管理者が施工する給水装置工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、次に掲げる費用の合計額に消費税及び地方消費税の合計額に相当する額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条の規定により算出される額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出される額を合わせた額をいう。以下「消費税及び地方消費税相当額」という。)を加算した額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
3 工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の予納)
第9条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 工事費は、工事完了後精算し、過不足のあるときは、これを還付し、又は追徴する。
3 管理者が指定した日までに、工事費を納入しないときは、第4条の申込みを取り消したものとみなす。
(1) 非常災害、感染症の発生その他これらに準ずる臨時応急のとき。
(2) 配水管の移転その他の理由により給水装置に変更を加える必要があるとき。
(3) その他管理者が給水装置工事の施工を必要と認めるとき。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限又は停止することができない。
2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度関係者に周知させる措置をとらなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。
(給水契約の申込み)
第12条 水道の使用を開始しようとする者は、管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の給水申込みに対しては、手数料486円の基準額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を納付しなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第14条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第15条 給水量は、町のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第16条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
4 メーターの作用に関する試験は、水道使用者等の申出により、管理者がこれを行う。
5 前項の試験において、その試験に要する費用は申出者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第17条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときはあらかじめ管理者に届出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 口径又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 代理人若しくは管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その費用を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第22条 料金は、別表に掲げる水道料金の額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。
(料金の算定)
第23条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの計量を行い、定例日の属する月の翌月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日以外の日に計量を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第24条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本料金の2分の1を超えるときは、1月として算定した金額
2 月の中途において口径又は用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料金を適用し、適用すべき日数が等しいときは、新たに適用されることとなった料金を適用する。
(届出のないときの料金)
第26条 第12条に規定する水道の使用の申込みを行わずに水道の使用を開始した場合は、前使用者に引続き使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算額の前納)
第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、管理者が定める概算額を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算額は、水道の使用をやめたときに精算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納入通知書又は集金の方法により、毎月末日までに徴収する。
(手数料)
第29条 手数料は、次の各号の区分に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を申込者又は施工者から完了検査前にこれを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者又は施工者からは、完了検査後に徴収することができる。
(1) 第6条第1項の指定をするとき 1件につき 9,500円
(2) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき1件につき9,500円
(3) 第6条第2項の工事の設計(材料の確認を含む。)、完了検査をするとき。
区分 | 手数料 | |
1工事につき | 設計審査 | 工事設計金額の2パーセント |
工事完了検査 | 工事設計金額の3パーセント |
(4) 第33条第2項の確認をするとき 1回につき 16,000円
(料金等の軽減又は免除)
第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金又は手数料若しくはその他の費用(以下「料金等」という。)を軽減又は免除することができる。
(端数計算)
第31条 料金等の確定金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第5章 管理
(給水装置の検査)
第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、管理者又は指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水装置の切離し)
第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置の切離しを行うことができる。
(1) 給水装置の所有者が30日以上所在不明で、かつ、給水装置が使用されていないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来とも使用される見込みがないと認めるとき。
(給水の停止)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 料金等(指定給水装置工事事業者の指定に係る手数料を除く。)を指定期限内に納入しないとき。
(3) 給水装置の汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合その他給水装置の使用が不適切で、他の使用者に悪影響を及ぼすおそれがある場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(過料)
第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第19条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(町の責任)
第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定に基づき、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、由仁町簡易水道の設置等に関する条例(昭和39年由仁町条例第14号)の規定によってなされた承認、検査その他処分又は申込み、届出その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(由仁町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 由仁町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成6年由仁町条例第16号)の一部を次のように改正する。
第13条第2項第1号中「、由仁町簡易水道の設置等に関する条例(昭和39年由仁町条例第14号)第23条」を「、由仁町水道事業給水条例(平成18年由仁町条例第37号)第23条」に改める。
附則(平成27年1月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(料金の適用に関する経過措置)
2 改正後の由仁町水道事業給水条例第21条及び第22条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の翌月のメーター計量分から適用し、施行日の当月のメーター計量分については、なお、従前の例による。
附則(令和元年12月13日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(料金の適用に関する経過措置)
2 改正後の由仁町水道事業給水条例第22条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の翌月のメーター計量分から適用し、施行日の当月のメーター計量分については、なお、従前の例による。
附則(令和2年3月9日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第22条関係)
水道料金
用途 | メーター口径 | 基本料金 | 超過料金 | ||
基本水量 | 1か月につき | 段階区分 | 1m3につき | ||
家事用 | 13mm | 7m3まで | 1,969円 | 8m3~10m3 | 280円 |
20mm~25mm | 2,139円 | 11m3~20m3 | 350円 | ||
40mm | 2,541円 | 21m3~100m3 | 417円 | ||
50mm | 5,847円 | 101m3~ | 373円 | ||
75mm~ | 7,097円 | ||||
営業用 | 13mm | 15m3まで | 6,610円 | 16m3~100m3 | 472円 |
20mm~25mm | 6,708円 | 101m3~ | 423円 | ||
40mm | 7,110円 | ||||
50mm | 10,416円 | ||||
75mm~ | 11,666円 | ||||
団体用第1種 | 13mm | 10m3まで | 5,083円 | 11m3~100m3 | 472円 |
101m3~ | 423円 | ||||
団体用第2種 | 20mm~25mm | 20m3まで | 8,930円 | 21m3~100m3 | 472円 |
40mm | 9,332円 | 101m3~ | 423円 | ||
50mm | 12,638円 | ||||
75mm~ | 13,888円 | ||||
工場用 | 13mm | 30m3まで | 13,276円 | 31m3~100m3 | 472円 |
20mm~25mm | 13,374円 | 101m3~ | 423円 | ||
40mm | 13,776円 | ||||
50mm | 17,082円 | ||||
75mm~ | 18,332円 | ||||
浴場用 | 13mm | 100m3まで | 25,359円 | 101m3~ | 423円 |
20mm~25mm | 25,456円 | ||||
40mm | 25,859円 | ||||
50mm | 29,164円 | ||||
75mm~ | 30,414円 | ||||
臨時用第1種 | 13mm | ― | 361円 | 1m3~100m3 | 833円 |
20mm~25mm | 458円 | 101m3~ | 746円 | ||
40mm | 861円 | ||||
50mm | 4,166円 | ||||
75mm~ | 5,416円 | ||||
臨時用第2種 | 13mm | 1m3まで | 1,750円 | 2m3~100m3 | 1,389円 |
20mm~25mm | 1,847円 | 101m3~ | 1,243円 | ||
40mm | 2,250円 | ||||
50mm | 5,555円 | ||||
75mm~ | 6,805円 |
備考
1 家事用とは、一般家庭で常時水道を使用する場合をいう。
2 営業用とは、飲食店、食品製造販売業及び理容、美容、娯楽場等の営業の用に水道を使用する場合をいう。
3 団体用第1種とは、官公庁、学校、団体等で水道を使用し、メーター口径13ミリメートルの場合をいう。
4 団体用第2種とは、官公庁、学校、団体等で水道を使用し、メーター口径20ミリメートル以上の場合をいう。
5 工場用とは、物品の製造、修理等を行う場所、建物内で作業用に水道を使用する場合をいう。
6 浴場用とは、北海道公衆浴場法施行条例第2条第1号に基づく普通浴場の営業の用に水道を使用する場合をいう。
7 臨時用第1種とは、公共施設で時期的に水道を使用し、管理者が認めた場合をいう。
8 臨時用第2種とは、臨時的に仮設の設備で水道を使用する場合をいう。