○由仁町水道事業給水条例施行規程

平成19年4月1日

水道事業管理規程第1号

由仁町水道事業給水条例施行規程

(目的)

第1条 この規程は、由仁町水道事業給水条例(平成18年由仁町条例第37号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の構成)

第2条 条例第2条に規定する給水装置は、給水管並びにこれに直結する分岐用具及び給水用具をもって構成するものとする。

2 給水装置には、水道メーターます及びその他附属用具を含むものとする。

(給水用途外の使用制限)

第3条 使用者は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届出た給水の用途以外の用途に、水道を使用してはならない。ただし、家事以外の用(公衆浴場用を除く。)に使用するものとして届出たものを家事の用に使用する場合は、この限りではない。

(証明書の交付)

第4条 指定給水装置工事事業者(条例第6条第1項の指定給水装置工事事業者をいう。以下同じ。)は、管理者に、その者が指定給水装置工事事業者であることの証明書の交付を求めることができる。

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 条例第4条に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みは、給水装置工事(変更)申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)の提出をもって行うものとする。

2 前項に定める申込書には、次の各号に定める図を含む工事設計書を添付するものとする。

(1) 平面図

(2) 立面図

(3) 付近見取図

(4) 受水槽以下の設計図(受水槽を設けるものに限る。)

(5) その他管理者が必要と認めた書類

3 工事設計書における設計の範囲は、給水栓まで直結給水するものにあっては給水栓までとし、受水槽を設けるものにあっては受水槽の給水口までとする。

(給水装置の新設等の申込みの変更及び取消し)

第6条 前条の申込みをし、管理者の承認を受けた者が、その申込み内容を変更し、又はその申込みを取り消そうとするときは、管理者に対し再度申込書を提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申込み内容の変更の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第6条第2項に規定する設計審査を再度受けなければならない。

(1) 水道メーター(以下「メーター」という。)の口径又は数に変更があるとき。

(2) 工事設計書と当該給水装置工事の内容に著しい差異があるとき。

(3) 給水方式に変更があるとき。

3 前項の規定による設計審査を受けるときは、条例第29条第2号の手数料を再度納入しなければならない。

(指定の停止又は停止の指示)

第7条 管理者は、指定給水装置工事事業者が、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の11第1項各号に該当するときは、同項の規定により、指定給水装置工事事業者の指定を取り消すものとする。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者が法、条例その他給水装置工事に関する法令の規定に違反した場合、その他給水装置工事を行うことが不適当であると認められる場合には、給水装置工事の停止を指示するものとする。

(告示)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を告示するものとする。

(1) 法第16条の2第1項の指定をしたとき。

(2) 指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(3) 法第16条の2第1項の指定を取り消したとき。

(同意書等の提出)

第9条 条例第4条第2項の規定により、管理者が利害関係人の同意書又はこれに代る書類の提出を求める場合は、次の各号の一に該当する場合とし、その提出者は、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置するとき 土地又は家屋所有者の同意書

(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき 給水装置所有者の同意書

(3) 前2号に定めるもののほか特別の理由があるとき 利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

2 前項に規定する承諾書又は同意書の提出は、申込書の利害関係人の欄における、土地又は家屋若しくは給水装置の所有者の自署及び押印に代えることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 条例第7条第1項に規定する給水管及び給水用具の構造及び材質の指定は、次のとおりとする。

(1) 給水管及び給水用具の構造

 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。

 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比べて著しく過大でないこと。

 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

 当該給水装置以外の水管及びその他の設備に直接連結されていないこと。

 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための措置が講ぜられていること。

(2) 給水管及び給水用具の材質

 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたものであること。

 製品が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に適合することを認証する機関が、その製品を認証したものであること。

 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したものであること。

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により、管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項各号の規定により、管理者が指定した材質以外の材料を使用することができる。

3 管理者は、指定した材料について、地質、その他の理由により、その使用が適当でないと認めた場合は、当該材料の使用を制限するものとする。

4 給水管の口径に対し、著しく多量の水を一時に使用する工場又は事業所等の構造物並びに建築物又は構内に給水施設を設置する箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合において、給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水槽の入水口の逆止弁とする。

(給水管材料の特例)

第11条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 水道用1種2層ポリエチレン管、水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管、水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管、水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管、水道用ステンレス鋼管、水道配水用ポリエチレン管

(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管、水道用ダグタイル鋳鉄管、水道用硬質塩化ビニル管、水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管、水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管、水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管、水道用ステンレス鋼管、水道配水用ポリエチレン管

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

(給水装置の使用材料)

第12条 管理者は、条例第6条第2項に規定する設計審査又は工事完了検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置の新設等の工事において使用される材料が政令第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により、管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又はその使用を禁止させることができる。

(給水管の口径)

第13条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮し、適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第14条 給水管は、公道内の車道、私道及び歩道部分においては120センチメートル以上、宅地内においては100センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、凍結、電食等のおそれがある場合は、これを防止するために適当な措置を講じなければならない。

2 前項に規定する給水管の埋設の深さを確保できない場合は、防寒工を施さなければならない。

(危険防止の措置)

第15条 給水装置は、水の逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結してはならない。

(給水管防護の措置)

第16条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他必要な措置を講じなければならない。

(工事費の算出方法)

第17条 条例第8条第1項に規定する工事費の算出方法は、次のとおりとする。

(1) 設計費は、給水装置の新設及び改造工事に関する受付け、調査及び設計書の作成に要する実費とし、その額は管理者が別に定める設計単価表により算出した額

(2) 材料費及び労力費は、管理者が別に定める設計単価表により算出した額

(3) 道路復旧費は、管理者が道路管理者と協議して、その都度定める。

(4) 諸経費は、条例第8条第1項に規定する費用の合計額に、管理者が別に定める割合を乗じて算出した額

(給水の申込み)

第18条 条例第12条第1項に規定する水道の使用申込みは、水道使用異動届(別記様式第2号)の提出をもって行うものとする。

(代理人の選定等)

第19条 条例第13条に規定する給水装置の所有者の代理人の選定又は代理人を変更したときは、給水装置所有者代理人選定(変更)(別記様式第3号)の提出をもって行うものとする。

(管理人の選定等)

第20条 条例第14条に規定する管理人を選定したときは、給水装置管理人選定(変更)(別記様式第4号)の提出をもって行うものとする。

(メーターの設置)

第21条 条例第15条第1項に規定するメーターは、用途、建築物、世帯別に1個設置するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りではない。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建築物で水道を使用するときは、当該2以上の建築物を1建築物とみなす。

3 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替工事を容易に行うことができ、かつ、メーターに損傷、凍結等のおそれがないと認める位置

(メーターの損害賠償)

第22条 メーターの貸与を受けた水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又はき損したときは、速やかに水道メーター亡失(き損)(別記様式第5号)をもって、管理者へ届出なければならない。

2 管理者は、条例第16条第3項に規定するメーターの損害額を弁償させるときは、亡失又はき損したメーターの購入価格を基準とし、その残存価格を考慮して定めるものとする。

(メーターの検査請求)

第23条 条例第16条第4項に規定するメーターの試験及び条例第20条第1項に規定する給水装置又は供給する水の水質に係る検査は、水道メーター等検査請求書(別記様式第6号)の提出をもって行うものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第24条 条例第17条に規定する届出は、次の各号に定めるものとする。

(1) 水道の使用を休止、中止又は廃止しようとするとき若しくは水道使用者の氏名又は住所に変更があったときは、第18条に定める水道使用異動届の提出をもって行うものとする。

(2) 用途を変更しようとするときは、給水装置口径(用途)変更届(別記様式第7号)の提出をもって行うものとする。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(別記様式第8号)の提出をもって行うものとする。

(4) 給水装置の所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(別記様式第9号)の提出をもって行うものとする。

(私設消火栓)

第25条 私設消火栓は、条例第18条第1項の規定により使用する場合のほか管理者が封かんするものとする。

(料金の算定日)

第26条 条例第23条に規定する定例日は、原則として毎月15日とする。

(過誤納による精算)

第27条 水道料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以後の料金において精算することができるものとする。

(料金の納入が消滅したものとして整理する場合)

第28条 水道料金で滞納繰越原簿に記載したものについて、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事実の経過を明らかにした書類を作成し、水道料金の納入義務の全部又は一部が消滅したものとして整理するものとする。

(1) 滞納額につき消滅時効が完成し、かつ、納入義務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 納入義務者である法人の精算が完了したこと(当該法人の滞納額につき弁済の責めに任ずべき他の者があり、その者について第1号から第4号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 納入義務者が死亡し、その滞納額について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行の費用を超えないと見込まれること。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)その他の法令の規定により、納入義務者が滞納額につきその責任を免れたこと。

(認定による料金の認定)

第29条 条例第17条第1項第2号の規定による届出をしないときは、管理者は、その都度料金算定の基準となる事項を認定して料金を算定する。

(使用水量及び用途の変更)

第30条 条例第24条に規定する使用水量の認定は、次の各号のうち最も適当と認められる水量とする。ただし、この場合において使用水量が基本水量を超えないときは、基本水量を認定使用水量とする。

(1) 前月のメーターの計量による使用水量

(2) 認定しようとする月分に対応する前年当該月分又はこれに近接する3月分のメーターの計量による使用水量

(3) 前月のメーターの計量日以後における使用水量の日割計算によって得た水量

(4) 水道の使用実績を考慮して前年の使用水量の平均値

2 条例第24条第3号に規定する使用水量が不明なときとは、次の各号の一に該当するときをいい、その使用水量の認定は、前項の規定によるものとする。

(1) 積雪、障害物等によりメーターの計量が著しく困難であること。

(2) 水道事故又は漏水(給水装置所有者責任の場合を除く。)の発生により使用水量の算定が困難であるとき。

3 条例第24条第2号に規定する料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するときは、それぞれ用途別に算定した料金のうち、高いものを適用する。ただし、管理者は、特に必要と認めるものについては、用途別に使用水量を認定して料金を算定することができる。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第31条 条例第30条の規定により軽減又は免除することができる場合は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 災害その他の理由により、料金、手数料その他の費用の納付が困難であると認められるとき。

(2) メーターの異常又は故障若しくは水道事故又は漏水が発生したとき。

(3) その他、管理者が公益上その他特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定による軽減又は免除は、水道料金等減免申請書(別記様式第10号)の提出をもって行うものとする。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査を行い、軽減又は免除を決定し、当該申請者に対し通知するものとする。この場合において使用水量の算定が困難であるときは、第30条第1項の規定を適用する。

(措置)

第32条 条例第33条に規定する措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(別記様式第11号)によるものとする。

(貯水槽水道の設置者の責務)

第33条 条例第39条第2項に規定する管理者が別に定める責務は、次に掲げるものとする。

(1) 水槽の掃除を毎年1回以上、定期に行うこと。

(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

2 前項の管理に関し、毎年1回以上、定期に法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は管理者が認める者による、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けなければならない。

(徴収吏員の証票)

第34条 本町水道職員は、条例第28条の規定により料金を徴収する場合は、管理者の発行する徴収員身分証明書(別記様式第12号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(検査員身分証明書)

第35条 本町水道職員は、条例第32条の規定により給水装置を検査する場合は、管理者の発行する検査員身分証明書(別記様式第13号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(施行細目)

第36条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に由仁町簡易水道事業の設置等に関する条例施行規則(平成17年由仁町規則第11号)の規定によりなされた処分、その他の手続はそれぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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由仁町水道事業給水条例施行規程

平成19年4月1日 水道事業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成19年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成21年9月1日 種別なし
令和2年3月31日 訓令第8号