○企業職員の給与に関する規程

平成19年4月1日

水道事業管理規程第2号

企業職員の給与に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、由仁町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年由仁町条例第36号。以下「企業職員給与条例」という。)に基づき由仁町の企業職員の給与に関し定めることを目的とする。

(準用)

第2条 企業職員の給与については、企業職員給与条例に定めのあるもののほか、次の各号に掲げる条例等を準用する。

(8) 職員の育児休業等に関する規則(平成12年由仁町規則第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日水管規程第14号)

この規程は、由仁町職員の旅費に関する条例を改正する条例、由仁町職員の旅費支給規則を改正する規則及び職員の育児休業に関する規則を改正する規則の公布の日から施行する。

(令和5年3月31日水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

企業職員の給与に関する規程

平成19年4月1日 水道事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成19年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成20年3月11日 水道事業管理規程第14号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第1号