○由仁町水道事業職員就業規程
平成19年4月1日
水道事業管理規程第3号
由仁町水道事業職員就業規程
(目的)
第1条 由仁町水道事業の設置等に関する条例(平成18年由仁町条例第35号)第1条に定める水道事業に従事する職員の就業上の諸規律、給与、勤務時間、休日及びその他の勤務条件については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規程において、職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(臨時的任用及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)をいう。
(準用)
第3条 由仁町水道事業に従事する職員については、次の各号に掲げる条例等を準用する。
(7) 職員の定年等に関する条例施行規則(昭和60年由仁町規則第3号)
(9) 職員の育児休業等に関する規則(平成12年由仁町規則第11号)
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日水管規程第15号)
この規程は、職員の育児休業に関する規則を改正する規則の公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日水管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。