○由仁町水道事業公印規程

平成19年4月1日

水道事業管理規程第4号

由仁町水道事業公印規程

(趣旨)

第1条 由仁町水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第35号)第1条に定める水道事業における公印については、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げるものとする。

公印の種類

公印の保管者

職印

由仁町長の印(水道事業用)

建設水道課長

由仁町長職務代理者の印(水道事業用)

建設水道課長

企業出納員の印

建設水道課長

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形は、別表のとおりとし、寸法は、縦、横それぞれ1.7センチメートルとする。

(公印の管理等)

第4条 公印の管理のほか公印に係る事項は、この規程によるもののほか、由仁町公印規程(昭和51年訓令第1号)を準用する。この場合において、由仁町公印規程の「総務課長」とあるのは「建設水道課長」と読替えるものとする。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表

公印のひな形及び寸法

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由仁町水道事業公印規程

平成19年4月1日 水道事業管理規程第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成19年4月1日 水道事業管理規程第4号