○由仁町水道事業公印規程
平成19年4月1日
水道事業管理規程第4号
由仁町水道事業公印規程
(趣旨)
第1条 由仁町水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第35号)第1条に定める水道事業における公印については、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げるものとする。
公印の種類 | 公印の保管者 | |
職印 | 由仁町長の印(水道事業用) | 建設水道課長 |
由仁町長職務代理者の印(水道事業用) | 建設水道課長 | |
企業出納員の印 | 建設水道課長 |
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形は、別表のとおりとし、寸法は、縦、横それぞれ1.7センチメートルとする。
(公印の管理等)
第4条 公印の管理のほか公印に係る事項は、この規程によるもののほか、由仁町公印規程(昭和51年訓令第1号)を準用する。この場合において、由仁町公印規程の「総務課長」とあるのは「建設水道課長」と読替えるものとする。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表
公印のひな形及び寸法