○由仁町水道事業組織規程
平成19年4月1日
水道事業管理規程第5号
由仁町水道事業組織規程
(目的)
第1条 この規程は、由仁町水道事業の設置等に関する条例(平成18年由仁町条例第35号)第3条第2項に定める建設水道課の組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規程において、職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(臨時的任用及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)をいう。
(職員の職)
第3条 職員の職は、法令に特別の定めのあるものを除き、次のとおりとする。
(1) 課長
(2) 課長補佐
(3) 主査
(4) 主事
(5) 技師
(6) 主事補
(7) 技師補
(職の設置)
第4条 建設水道課に次の表に掲げる職を置き、課の事務を効率的に処理するため、上下水道担当を置く。
職名 | 職務 |
課長 | 管理者の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、上司を補佐し、組織の所管に属する特定の事務について調査、企画、立案等に従事する。 |
主査 | 上司の命を受け、上下水道担当の事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受け、事務の補助に従事する。 |
(職の任命)
第5条 前条第1項に掲げる職は、職員のうちから管理者が命ずる。
(組織の分掌事務)
第6条 建設水道課は次の事務を所掌する。
(1) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関すること。
(2) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(3) 組織、権限の委任及び職員定数に関すること。
(4) 訴訟及び不服審査等に関すること。
(5) 条例等法規の立案及び公告式に関すること。
(6) 公印及び公文書に関すること。
(7) 水道事業の企画及び調整に関すること。
(8) 水道事業の予算の編成及び執行に関すること。
(9) 水道事業の資金の調達に関すること。
(10) 水道事業の経理及び決算に関すること。
(11) 水道事業に係る許可及び認可の申請並びに諸報告に関すること。
(12) 水道料金に関すること。
(13) 水道事業に係る契約に関すること。
(14) 水道施設の取得、運営管理及び処分に関すること。
(15) その他水道事業に関すること。
2 前項に規定する事務のほか、特定事務としてまちづくり地域担当に関することを分掌事務とする。
(上下水道担当の事務分担)
第7条 上下水道担当の事務分担は、建設水道課長が定める。
2 臨時又は緊急の業務の処理については、前項の規定にかかわらず、建設水道課長が適宜の措置を講ずることができる。
(特定事務の執行管理)
第8条 第6条第2項に規定する事務の執行管理については、この規程の定めにかかわらず、別に定めるところによる。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際別段に辞令を受けないものは、従前の職名に対応するこの規程に定める職名に任命され、又は勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成19年7月3日水管規程第11号)
この規程は、平成19年7月3日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成23年7月1日水管規程第1号)
この規程は、平成23年7月1日から施行する。