○由仁町水道事業事務決裁規程
平成19年4月1日
水道事業管理規程第6号
由仁町水道事業事務決裁規程
(目的)
第1条 この規程は、由仁町水道事業の業務及び事務の処理、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者の決裁事項)
第3条 前条に規定する管理者の決裁事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 事業経営に関する方針の確立に関すること。
(2) 企業管理規程に関すること。
(3) 職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員をいう。)の任免に関すること。
(4) 職員の分限、懲戒及び賞罰に関すること。
(5) 議会の議決を要する事項に関すること。
(6) 財産の取得、管理及び処分に関すること(軽微なものを除く。)。
(7) 企業債及び補助金に関すること。
(8) 剰余金の処分又は欠損金の処理に関すること。
(9) 由仁町水道事業給水条例に基づき徴収する料金等の決定に関すること。
(10) 労働協約の締結に関すること。
(11) 訴訟及び不服審査等に関すること。
(12) 職員の職務に専念する義務を免除すること。
(13) 課長又は課長補佐の職にある者に対し、旅行を命ずること。
(14) 課長又は課長補佐の職にある者の休暇及び勤務しないことについて承認すること。
(建設水道課長の専決事項)
第4条 建設水道課長は、上下水道担当の事務分掌のうち水道事業に係る別表第1に掲げる事項を専決することができる。
(専決の制限)
第6条 前条に規定する専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず上司の決裁を受けなければならない。
(代決権者及び代決の順序)
第7条 代決を行うことができる者及び代決の順序は、別表第2に定めるとおりとする。
2 前項の規定により代決した事項は、すみやかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし軽易な事項については、この限りでない。
(代決の禁止)
第8条 代決すべき事項が次の各号の一に該当するものについては代決することができない。
(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性がないと認められるもの
(2) 新たな計画に関するもの
(3) 建設水道課長の専決事項中収入調定、支出負担行為及び支出命令
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月3日水管規程第11号)
この規程は、平成19年7月3日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
別表第1
1 主査以下の事務引継に関すること。
2 定例に属し、かつ軽易な事項の証明、進達、報告及び回答文書の処理に関すること。
3 副申のいらない文書の経由進達に関すること。
4 主査以下の報告及び復命(特命のものを除く。)に関すること。
5 主査以下の町外出張命令(宿泊を伴う場合を除く。)に関すること。
6 主査以下の休暇等諸届に関すること。
7 主査以下の週休日の振替等に関すること。
8 所属の職員に対し日直勤務、時間外勤務その他を命ずること。
9 水道施設の使用許可に関すること(特殊なものを除く。)。
10 使用料・手数料及びその他の収入に係る督促に関すること。
11 水道の使用開始、休止、廃止及び再開に関すること。
12 自動車の運行管理に関すること。
13 公印の管理に関すること。
14 文書の受付及び発送に関すること。
15 不動産その他財産権の登記又は登録に関すること。
16 物品の受入れ及び払出しに関すること。
17 次に掲げる収入調定に関すること。
(1) 収入の原因となる契約について伺い済のもの
(2) その他1件30万円未満のもの
18 収納金を徴収すること。
19 10万円未満の不用品の処分に関すること。
20 次に掲げる支出負担行為を行うこと。
(1) 定例的なもの
(2) 旅費、費用弁償、燃料費、光熱水費、動力費及び人件費に係るもの
(3) 1件30万円未満の経費に係るもの(ただし、食糧費は1件2万円未満とする。)
21 支出負担行為が行われた経費に関し、支出命令を行うこと。
22 支出負担行為である契約以外の契約(軽微なものに限る。)を行うこと。
23 振替の決定をすること。
別表第2
決裁事項 | 代決することができる者 | |
第1次 | 第2次 | |
管理者の決裁事項 | 建設水道課長 | 課長補佐 |
建設水道課長の決裁事項 | 課長補佐 | 主務主査 |