○由仁町水道事業処務規程

平成19年4月1日

水道事業管理規程第7号

由仁町水道事業処務規程

(趣旨)

第1条 由仁町水道事業の設置等に関する条例(平成18年由仁町条例第35号)第1条に定める水道事業における処務については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(準用)

第2条 水道事業の処務の執行に関しては、次の各号に掲げる条例等を準用する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の第2条第6号及び第8号の規定に基づきすでに処理された文書等については、なお従前の例による。ただし、この規程により改正することが適当と認められるものについてはこの限りでない。

(令和5年3月31日水管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

由仁町水道事業処務規程

平成19年4月1日 水道事業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成19年4月1日 水道事業管理規程第7号
平成28年7月1日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第3号