○水道給水の停止に関する規程
平成19年4月1日
水道事業管理規程第10号
水道給水の停止に関する規程
(目的)
第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び由仁町水道事業給水条例(平成18年由仁町条例第37号。以下「条例」という。)第35条に規定する給水の停止の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(催告書の発送)
第3条 督促状の送付後においてもなお水道料金を納付しない水道使用者に対し、督促状を送付した日の属する月の翌月25日以内に催告書(別記様式第2号)により納付の請求を再度行うものとする。
2 催告書の送付に併せ、電話による納付の催告及び職員の訪問による徴収を行うものとする。
(納付協議)
第4条 督促状及び催告書の送付後においても、なお水道料金を納付せず、条例第35条に該当する者(以下「水道料金滞納者」という。)に対し、納付の協議を行い、未納の理由又は原因等を調査し、納付意思の確認及び納付方法の協議を行うものとする。
(1) 指定期限内に納付の意思がないと認められるとき。
(2) 前条に規定する納付協議に応じないとき。
(3) 水道料金滞納者の所在が不明で連絡のとれないとき。
2 給水停止予告書は、給水停止執行の日の14日前に書留郵便による送達又は上下水道担当職員による交付送達とする。ただし、前項第3号に該当する者は、公示送達によるものとする。
(給水停止の執行)
第6条 給水停止の執行は、水道料金滞納者に対し、給水停止執行通知書(別記様式第5号)を交付し、給水管の止水栓を閉栓するものとする。
(給水停止の執行猶予)
第7条 水道料金滞納者が次の各号の一に該当する場合は、給水停止の執行を猶予することができる。
(1) 未納水道料金の1月分を納付し、かつ、残額について分割納付誓約書(別記様式第6号)を提出したとき。
(2) 生活保護の申請中又は協議中のとき。
(3) 天災、火災その他の災害により、水道料金の納付をすることが困難であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるほか、特に管理者が必要と認めたとき。
2 前項第1号に規定する分割納付誓約書における分割納付金額は、未納水道料金の合計額を未納月数で除した額(以下「月平均滞納水道料金」という。)の2分の1以上の額とし、かつ、分割納付期間は2年間を超えることができないものとする。
(給水停止の中断)
第8条 給水停止の執行を受けている者が、月平均滞納水道料金の1月分を納付し、かつ、残額について分割納付誓約書を提出したときは、給水停止を中断する。
(給水停止の執行猶予及び中断の取消し)
第9条 水道料金滞納者が分割納付誓約書の誓約内容に違反したとき又は分割納付を履行しないとき若しくは財産の状況その他事情の変化により、給水停止の執行の猶予を継続することが適当でないと認められるときは、給水停止の執行の猶予を取り消し、給水停止猶予取消通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。
2 給水停止者が分割納付誓約書の誓約内容に違反したとき又は分割納付を履行しないときは、給水停止の中断を取り消すものとする。
(給水停止の解除)
第10条 給水停止者が未納水道料金を完納したときは、給水停止を解除し、給水停止解除通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。
(台帳の整備)
第11条 給水を停止するまでの事務手続及び期間は、水道料金滞納整理台帳(別記様式第9号)により整理するものとする。
(水道使用料の計算)
第12条 給水停止の執行日又は給水停止の解除日の属する月の水道使用料金の計算は、条例第25条第1項の規定を準用する。
(委任)
第13条 この規程に定めのない事項で、この規程の施行に関して必要な事項が生じたときは、関係法令等を勘案してその都度管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、水道給水の停止に関する規則(平成17年由仁町規則第12号)の規定によってなされた給水停止の執行に関する手続きは、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月22日水管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。