○地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員の範囲を定める規則
平成19年3月29日
規則第10号
地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員の範囲を定める規則
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書に規定する主要な職員の範囲は、建設水道課における次に掲げる職とする。
課長、課長補佐及び主査並びにこれらに準ずる職
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月3日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。