○地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員の範囲を定める規則

平成19年3月29日

規則第10号

地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員の範囲を定める規則

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書に規定する主要な職員の範囲は、建設水道課における次に掲げる職とする。

課長、課長補佐及び主査並びにこれらに準ずる職

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月3日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員の範囲を定める規則

平成19年3月29日 規則第10号

(平成19年7月3日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成19年3月29日 規則第10号
平成19年7月3日 規則第15号