○由仁町水道事業の公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関の指定の解除

平成19年10月1日

水道事業告示第3号

由仁町水道事業の公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関の指定の解除

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項の規定により、次のように由仁町水道事業の公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関の指定を解除する。

1 解除に係る収納取扱金融機関の名称

日本郵政公社

2 解除に係る収納取扱金融機関の事務取扱店舗

郵便局

由仁町水道事業の公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関の指定の解除

平成19年10月1日 水道事業告示第3号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成19年10月1日 水道事業告示第3号