○由仁町水道事業の公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関の指定

平成19年10月1日

水道事業告示第4号

由仁町水道事業の公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関の指定

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項の規定により、次のように由仁町水道事業の公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を指定する。

1 収納取扱金融機関の名称

郵便貯金銀行

2 収納取扱金融機関の事務取扱店舗

本店、支店及び郵便局株式会社法(平成17年法律第100号)第4条第2項第2号の規定に基づき、郵便貯金銀行の業務の代理業務を行う郵便局

由仁町水道事業の公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関の指定

平成19年10月1日 水道事業告示第4号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成19年10月1日 水道事業告示第4号