○由仁町防災会議条例
昭和38年1月12日
条例第3号
由仁町防災会議条例
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき由仁町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 由仁町地域防災計画を作成し及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて由仁町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第25条の水防計画を調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者
(2) 北海道知事の部内の職員のうちから町長が委嘱する者
(3) 北海道警察の警察官のうちから町長が委嘱する者
(4) 町長がその部内の職員のうちから指命する者
(5) 教育委員会教育長
(6) 南空知消防組合の職員及び消防団長のうちから町長が委嘱する者
(7) 災害対策基本法第2条の規定による指定公共機関又は、指定地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が委嘱する者
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議は、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の役職員及び学識経験のあるもののうちから町長が任命又は委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由仁町防災会議条例第3条第5項第8号に規定する委員の最初の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、同条第5項第7号の者が現に委嘱されている任期満了の日までとする。