○由仁町災害対策本部条例

昭和38年1月12日

条例第2号

由仁町災害対策本部条例

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基き、由仁町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務を従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指命する。

3 部に部長を置き災害対策本部長の指命する災害対策本部員がこれに当る。

4 部長は部の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

由仁町災害対策本部条例

昭和38年1月12日 条例第2号

(平成24年12月25日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年1月12日 条例第2号
平成24年12月25日 条例第24号