○由仁町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

平成10年9月24日

条例第15号

由仁町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

(設置の目的)

第1条 地域住民の生命及び身体並びに財産を災害から保護するため、災害の未然防止に関する情報及び災害時の緊急情報等を住民に確実に伝達し、もって地域住民の安全確保と防災体制の強化を図ることを目的に防災行政無線施設を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、電波法(昭和25年法律第131号)に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 同報系 同報通信方式により、親局からの情報を屋外拡声子局及び戸別受信機を通じて一斉に伝達する通信系統をいう。

(2) 親局 同報系の通信の運用を総合的に管理、統制するために設置する無線局をいう。

(3) 遠隔制御局 有線回路により、親局を操作して、屋外拡声子局及び戸別受信機に情報を送る無線局をいう。

(4) 再送信子局 親局から発射された電波を町内全域に有効に送るための中継設備をいう。

(5) 屋外拡声子局 親局と送受信し、又は親局からの電波を受信し、若しくは単独で拡声装置により情報を伝達するため屋外に設置する通信設備をいう。

(6) 戸別受信機 親局又は再送信子局から発射された電波を受信して、住民に情報を伝達する屋内に設置する機器をいう。

(無線施設の設置場所)

第3条 無線施設の設置場所は、次のとおりとする。

種別

設置場所

親局

由仁町新光200番地 由仁町庁舎内

遠隔制御装局

由仁町新光203番地 南空知消防組合由仁支署内

再送信子局

由仁町山形309番地

由仁町三川泉町19番地

由仁町川端1037番地

屋外拡声子局

由仁町東栄87番地の1

由仁町新光200番地

由仁町熊本288番地

由仁町三川旭町199番地

由仁町三川泉町19番地

由仁町川端1037番地

戸別受信機

町内において町長が必要と認める場所

(対象区域)

第4条 この施設によって無線放送を行う対象区域は、由仁町全域とする。

(戸別受信機の貸与等)

第5条 戸別受信機は、町が無償で貸与するものとする。

2 戸別受信機の維持管理に要する電気料及び非常用乾電池等の費用並びに移転に要する費用は、戸別受信機の貸与を受けている者(以下「保管者」という。)の負担とする。

3 第1項の規定にかかわらず、2台目以上の戸別受信機を設置しようとする保管者及び規則で定める貸与基準に該当しない者の設置については、別に定める設置等に要する費用を負担しなければならない。

(保管者の義務)

第6条 保管者は、この条例に基づき施設の円滑な運用に協力する義務を負う。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 由仁町農村情報連絡施設設置条例(昭和59年由仁町条例第17号)は、平成10年12月31日をもって廃止する。

(平成29年3月7日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による戸別受信機の貸与等その他の準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

由仁町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

平成10年9月24日 条例第15号

(平成29年4月1日施行)