○由仁町防災行政無線施設管理運用規程

平成10年9月30日

訓令第6号

由仁町防災行政無線施設管理運用規程

(目的)

第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、由仁町(以下「町」という。)が開設する防災行政無線施設の管理と適正かつ能率的な運用を図るために必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、電波法及び由仁町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成10年由仁町条例第15号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(無線系の総括管理者)

第3条 無線系(無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。以下同じ。)に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線系の管理運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は町長とする。

(管理責任者)

第4条 無線系に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線系の管理運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は、地域活性課長とする。

(通信取扱責任者)

第5条 無線系に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線従事者を指揮監督し、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から総括管理者が指名する。

(通信取扱者)

第6条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいて無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。

(無線従事者の配置及び養成等)

第7条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日現在における無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第8条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに、通信を行ったときは、無線業務日誌(様式第2号)に必要事項を記載する。

(業務書類等の管理)

第9条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 無線業務日誌を記入した場合は、管理責任者及び通信取扱責任者の承認を受けるものとする。

4 管理責任者は、無線従事者選任及び解任届の写しを整理保管しておくものとする。

(無線従事選任及び解任届の提出)

第10条 管理責任者は、無線従事者に異動が生じたときは、遅滞なく無線従事者選任又は解任届を北海道総合通信局長に提出しなければならない。

(通信の方法)

第11条 通信の方法は次による。ただし、緊急の場合はこの限りでないが、その通信方法は、必要最小限の事項を伝達できるものでなければならない。

(1) 必要のない無線通信は行わない。

(2) 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔な表現を用いる。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼び出し名称を付してその出所を明確にしなければならない。

(4) 無線通信は正確に行い、通信に誤りがあった場合は直ちに訂正しなければならない。

(通信の制限)

第12条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。

(通信の依頼)

第13条 通信を依頼する場合の手続は次のとおりとする。

(1) 通信依頼者は、所管する事務で住民に周知する必要のあるものについては、由仁町防災行政無線通信依頼書(以下「通信依頼書」という。)(様式第3号)により、通信2日前までに管理責任者に提出しなければならない。

(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。ただし、口頭により届出を行ったときは、その後において通信依頼書を提出しなければならない。

(3) 管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定するものとし、否決したときはその旨を通信依頼者に通知するものとする。

(戸別受信機の貸与)

第14条 条例第5条第1項及び由仁町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年由仁町規則第9号。以下「規則」という。)第6条第1項の規定に基づき、戸別受信機の貸与を受ける者は、町長に受信機保管届(様式第4号)を提出しなければならない。

2 規則第6条第1項に基づく貸与対象者が、その意思により戸別受信機の貸与を拒否しようとするときは、町長に受信機不要申出書(様式第5号)を提出しなければならない。

3 規則第6条第2項により、戸別受信機を返還しようとするときは、町長に受信機返還届(様式第6号)を提出しなければならない。

4 保管者が次に掲げる事項に該当することとなった場合には、町長は戸別受信機の返還を求めることができる。

(1) 保管者が規則第6条第1項に該当しなくなったとき。

(2) 保管者が施設の利用をやめようとするとき。

(3) 保管者が故意にこの施設の運用を妨害したとき。

(4) 保管者が条例及び規則並びに訓令に定められた事項を遵守しないとき。

(戸別受信機の管理)

第15条 町長は、戸別受信機の管理及び運用について、保管者を指導又は監督する。

2 町長は、指導又は監督を行うため、管理台帳等により戸別受信機を適切に管理しなければならない。

(戸別受信機の移譲等の禁止)

第16条 保管者は、貸与を受けた戸別受信機を第三者に移譲し、又は売却してはならない。

(戸別受信機の移設)

第17条 保管者が、自己の都合により戸別受信機を移設しようとするときは、その移設にかかる工事費等の費用は全て保管者の負担とする。

(戸別受信機の使用)

第18条 保管者は、戸別受信機の使用について十分に注意し、常に正常な状態に保つよう心がけなければならない。

(無線施設の保守点検)

第19条 無線施設の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

(1) 週点検

(2) 四半期点検

(3) 年点検(1回以上)

2 年点検については、専門業者に委託するものとする。

3 戸別受信機の点検については、保管者の協力を得て次に掲げる点検項目を確認する。ただし、高齢者世帯等で協力を得ることが困難な場合には、町職員等がこれを行う。

(1) 電源部のランプの点灯状態

(2) 音声ボリュームの位置による音量変化の状態

(3) 電源コードの接続状態

(4) 電池の残量及び装着状態

(5) 受信時の雑音等の有無

4 保管者は、常に戸別受信機の取扱いに注意して点検を行い、戸別受信機の機能保持及び管理について努めるものとする。

5 保守点検に必要な経費は、町が負担する。ただし、第3項第4号に係る経費は除く。

6 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告し措置するとともに、保守契約を締結している業者等に連絡を行い障害の除去に努める。

(通信訓練)

第20条 総括管理者は、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練にあわせた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 毎四半期ごと

2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報等の伝達訓練を重点として行う。

(研修)

第21条 総括管理者は、関係職員に対し、必要に応じて電波法令及び運用方法並びに機器取扱要領等の研修を行わなければならない。

1 この訓令は、平成10年9月30日から施行する。

2 由仁町農村情報連絡施設管理運用規程(昭和59年訓令第10―1号)は、平成10年12月31日をもって廃止する。

(平成19年7月1日訓令第8号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日訓令第1号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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由仁町防災行政無線施設管理運用規程

平成10年9月30日 訓令第6号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成10年9月30日 訓令第6号
平成19年7月1日 訓令第8号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成21年9月1日 種別なし
平成27年7月1日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第4号