○第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第10号

(報酬の額)

第3条 条例第3条第1項の基準月額は、号給決定規則別表第1の職別標準基準表に定める職の区分、職種の区分及び職名に応じ、同規則別表第2の職別号給基準表に定める級及び号給を適用した場合における給料月額とする。

2 条例第12条に定める町長が特に必要と認める会計年度の職は、職務の特殊性により技術、経験等を必要とする職又は他の制度により任用されることとなる非常勤の職とし、規則で定める報酬の額は、別表に定める額の範囲内で任命権者が定める。

(経験年数を有する者の号給の調整)

第4条 第1号会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、次の各号に掲げる1週間当たりの通常の勤務時間の区分ごとに、それぞれの月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が29時間以上である職の場合の経験年数 4

(2) 1週間当たりの通常の勤務時間が20時間以上29時間未満である職の場合の経験年数 3

(3) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分以上20時間未満である職の場合の経験年数 2

(4) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満である職の場合の経験年数 1

(期末手当及び勤勉手当を支給しない者)

第5条 条例第8条第1項及び第8条の2第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満の者

(2) 任命権者が特に指定する職にある者

(期末手当及び勤勉手当における報酬の月額の計算)

第6条 条例第8条第1項第2号及び第8条の2第1項に規定する報酬の月額は、基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)以前の在職期間における月額の1月当たりの平均額とする。

2 条例第8条第1項第2号及び第8条の2第1項に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した日数を乗じた額を在職期間における月数で除した額

(2) 時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した時間の合計を乗じた額を在職期間における月数で除した額

(報酬の支給)

第7条 条例第9条第1項の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 月額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員 毎月21日

(2) 日額又は時間額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員 翌月10日

2 前項各号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とする。

(勤務1時間当たりの端数計算)

第8条 第6条第2項第2号の期末手当における報酬の月額の計算、条例第4条に定める勤務1時間当たりの時間外勤務報酬額及び条例第11条に定める勤務1時間当たりの減額における勤務1時間に満たない端数の時間の取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 条例第3条第4項に定める時間給の職員の計算期間における合計勤務時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が15分未満のときは切り捨て、15分以上45分未満のときは30分とし、45分以上のときは1時間とする。

(通勤に係る費用の区分等)

第9条 条例第13条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる第1号会計年度任用職員(その居住地から勤務地までの距離が3キロメートル以上の者に限る。)に係る1週間の勤務日数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1週間の勤務日数が4日以上の者 1月につき、職員の給与に関する条例(昭和26年由仁町条例第5号。以下「給与条例」という。)第9条の2の規定により支給する一般職の職員の通勤手当の例により算定した額(交通機関等の利用者については、任命権者の定めるところにより算出したその者の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額)ただし、15,800円を限度とする。

(2) 1週間の勤務日数が3日以下の者 1月当たりの通勤回数を21で除して得た数を給与条例第9条の2第2項各号に定める額に乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。)

2 前項の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の通勤手当又は旅費の例に準じて任命権者が定める。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員であったものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、常勤職員及び他の会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、任命権者が定める。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日規則第2号抄)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

町長が特に必要と認める会計年度の職に対する報酬基準表

職種の区分

職名

金額

専門職

町立診療所医師

1,500,000円以内

地域おこし協力隊員

241,000円以内

外国語指導助手

330,000円以内

町立診療所管理栄養士

300,000円以内

除雪機械運転職員

300,000円以内

町立診療所臨時薬剤師

315,000円以内

第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)