○第2号会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則
令和2年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年由仁町条例第27号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、第2号会計年度任用職員に支給する給料の級及び号給の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例及び職員の給与に関する規則(昭和32年由仁町規則第2号)において使用する用語の例による。
2 条例第3条第2項に規定する職務の内容に応じた級の分類は、職別標準基準表に定めるところによる。
(職務の級)
第5条 前条により定める職務の級は、その職務の特殊性又は複雑、困難及び責任の程度を勘案して職別標準基準表に定めるとおりとする。
(号給の決定)
第6条 第2号会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が職別号給基準表の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき、及び同表の職名の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。
3 前項の規定による号給は、職別号給基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
4 前3項の規定により決定された号給を適用して算出した額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金(以下「地域別最低賃金」という。)を下回る場合は、当該額に加え地域別最低賃金との差額に相当する額を給料として支給することができる。
(経験年数を有する者の号給)
第7条 第2号会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第13号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第5条関係)職別標準基準表
職種の区分 | 職の区分 | 級 | 職名 |
事務職 | 事務補助職 | 1級 | 一般事務、事務補助、施設の庶務事務、学校事務補助等の補助的な職務を主とする職 |
行政事務職 | 1級 | 医療事務、専門事務等の専任又は主体的な職務を主とする職 | |
行政専門職 | 2級 | 専門性又は特殊性が高い職 | |
専門職 | 医療専門職 | 2級 | 保健師 |
医療技術職 | 1級 | 准看護師、管理栄養士 | |
2級 | 看護師 | ||
福祉専門職 | 1級 | 介護職員 | |
2級 | 福祉相談員 | ||
教育専門職 | 1級 | 特別支援教育支援員、教育相談員 | |
2級 | 講師、指導主事等 | ||
運転専門職 | 2級 | スクールバス運転手、その他運転手 |
別表第2(第4条、第6条関係)職別号給基準表
職の区分 | 職名 | 基礎号給 | 上限号給 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 | ||
事務補助職 | 一般事務等 | 1級 | 1号給 | 1級 | 5号給 |
行政事務職 | 医療事務等 | 1級 | 5号給 | 1級 | 9号給 |
医療専門職 | 保健師 | 2級 | 7号給 | 2級 | 11号給 |
医療技術職 | 看護師 | 2級 | 1号給 | 2級 | 17号給 |
准看護師 | 1級 | 1号給 | 1級 | 17号給 | |
管理栄養士 | 1級 | 15号給 | 1級 | 19号給 | |
福祉専門職 | 介護職員(無資格) | 1級 | 8号給 | 1級 | 20号給 |
介護職員(介護職員初任者研修終了同等職) | 1級 | 10号給 | 1級 | 22号給 | |
介護職員(介護福祉士) | 1級 | 15号給 | 1級 | 27号給 | |
福祉相談員 | 2級 | 1号給 | 2級 | 5号給 | |
教育専門職 | 特別支援教育支援員(無資格) | 1級 | 1号給 | 1級 | 5号給 |
特別支援教育支援員(幼稚園教諭免許を除く教育職員免許) | 1級 | 31号給 | 1級 | 35号給 | |
教育相談員 | 1級 | 5号給 | 1級 | 9号給 | |
講師 | 2級 | 1号給 | 2級 | 5号給 | |
運転専門職 | スクールバス運転手 | 2級 | 5号給 | 2級 | 41号給 |
その他運転手 | 2級 | 1級 | 2級 | 5号給 |