○第2号会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則

令和2年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年由仁町条例第27号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、第2号会計年度任用職員に支給する給料の級及び号給の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例及び職員の給与に関する規則(昭和32年由仁町規則第2号)において使用する用語の例による。

(職の区分)

第3条 条例第3条第1項に定める職種の区分に分類される職の区分及び職名は、別表第1に掲げる職別標準基準表に定めるところによる。

2 条例第3条第2項に規定する職務の内容に応じた級の分類は、職別標準基準表に定めるところによる。

(職別号給基準表の適用)

第4条 条例第4条により定める職務の級及び号給の基準は、別表第2の職別号給基準表に掲げるところによる。

(職務の級)

第5条 前条により定める職務の級は、その職務の特殊性又は複雑、困難及び責任の程度を勘案して職別標準基準表に定めるとおりとする。

(号給の決定)

第6条 第2号会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が職別号給基準表の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき、及び同表の職名の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する第2号会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第8条に定めるところにより、職別号給基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職別号給基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

4 前3項の規定により決定された号給を適用して算出した額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金(以下「地域別最低賃金」という。)を下回る場合は、当該額に加え地域別最低賃金との差額に相当する額を給料として支給することができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 第2号会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等による号給)

第8条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には著しく常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前2条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員であったものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第6条及び第7条の規定にかかわらず、任命権者が定める。

(令和4年3月31日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第13号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月14日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第5条関係)職別標準基準表

職種の区分

職の区分

職名

事務職

事務補助職

1級

一般事務、事務補助、施設の庶務事務、学校事務補助等の補助的な職務を主とする職

行政事務職

1級

医療事務、専門事務等の専任又は主体的な職務を主とする職

行政専門職

2級

専門性又は特殊性が高い職

専門職

医療専門職

2級

保健師

医療技術職

1級

准看護師、管理栄養士

2級

看護師

福祉専門職

1級

介護職員

2級

福祉相談員

教育専門職

1級

特別支援教育支援員、教育相談員

2級

講師、指導主事等

運転専門職

2級

スクールバス運転手、その他運転手

別表第2(第4条、第6条関係)職別号給基準表

職の区分

職名

基礎号給

上限号給

号給

号給

事務補助職

一般事務等

1級

1号給

1級

5号給

行政事務職

医療事務等

1級

5号給

1級

9号給

医療専門職

保健師

2級

7号給

2級

11号給

医療技術職

看護師

2級

1号給

2級

17号給

准看護師

1級

1号給

1級

17号給

管理栄養士

1級

15号給

1級

19号給

福祉専門職

介護職員(無資格)

1級

8号給

1級

20号給

介護職員(介護職員初任者研修終了同等職)

1級

10号給

1級

22号給

介護職員(介護福祉士)

1級

15号給

1級

27号給

福祉相談員

2級

1号給

2級

5号給

教育専門職

特別支援教育支援員(無資格)

1級

1号給

1級

5号給

特別支援教育支援員(幼稚園教諭免許を除く教育職員免許)

1級

31号給

1級

35号給

教育相談員

1級

5号給

1級

9号給

講師

2級

1号給

2級

5号給

運転専門職

スクールバス運転手

2級

5号給

2級

41号給

その他運転手

2級

1級

2級

5号給

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令和2年3月31日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)