○由仁町選挙運動用ビラ証紙に関する交付規程

令和3年3月31日

選挙管理委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項の規定に基づき、由仁町議会議員及び由仁町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ビラの証紙)

第2条 法第142条第7項の規定により、由仁町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証紙は、別記第1号様式によるものとする。

2 証紙は、選挙運動用ビラの表面の見やすい箇所に貼らなければならない。

(選挙運動用ビラの届出)

第3条 法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出は、選挙運動用ビラ届出書(別記第2号様式)にビラの見本を添付して、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の届出があったときは、その内容及び規格を確認し、適正であると認めたときは、選挙運動用ビラ証紙交付票(別記第3号様式。以下「証紙交付票」という。)を交付するものとする。

(選挙運動用ビラの証紙の交付)

第4条 第2条に規定する証紙の交付を受けようとする者は、前条に規定する証紙交付票に必要事項を記入し、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により証紙交付票の提出があったときは、立候補の届出を受理した後、速やかに証紙を交付するものとする。この場合において、紛失又は破損した場合における再交付は行わないものとする。

3 委員会は、前項の規定により証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付簿(別記第4号様式)にその状況を記録するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

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由仁町選挙運動用ビラ証紙に関する交付規程

令和3年3月31日 選挙管理委員会訓令第2号

(令和3年3月31日施行)